○小城市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第91号

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

 

資金の種類

利子補給率

摘要

共同施設

畜舎施設

年2分以内

牛舎、豚舎

農産物乾燥調製施設

〃

農業協同組合が設置する共同利用施設

農産物貯蔵施設

〃

冷蔵施設を含むみかん等共同貯蔵庫

温室ビニールハウス施設

〃

被覆施設

暖房、潅水施設

栽培に必要な施設

共同利用

農機具

〃

高性能農業機械

農業倉庫

〃

農業協同組合が新しく設置する240平方メートル以上の農業倉庫

乳牛、生産牛、種豚導入

〃

農業協同組合経由共同導入

その他別に市長が必要と認めるもの

市長がその都度定める率

 

(利子補給契約)

第3条 条例第3条第1項の規定による契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第7条 市長は、必要があるときは、融資機関に対し、当該融資機関の行った利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又は担当職員に当該融資に関する帳簿書類等を調査させることができる。

2 融資機関は、前項の報告又は調査の実施について協力しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町農業近代化資金融通助成に関する規則(昭和44年小城町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小城市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第91号

(平成17年3月1日施行)