○小城市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日

規則第93号

(分担金の総額)

第2条 条例第2条に規定する分担金の総額は、別表に掲げる事業区分によりその年度の施行に要する費用に同表に定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第2条に規定する分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)によりその額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第4条 条例第4条の規定により、分担金の徴収の延期又は減額若しくは免除を受けようとする者は、分担金徴収延期(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町営土地改良事業分担金条例施行規則(昭和44年小城町規則第5号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(平成13年三日月町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

工種区分

分担金率

かんがい排水事業

100分の5

農道整備事業

100分の5

農業用施設(揚水機場等)

100分の20

その他

市長が別に定める率

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小城市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日 規則第93号

(平成17年3月1日施行)