○小城市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町営土地改良事業分担金条例施行規則(昭和44年小城町規則第5号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(平成13年三日月町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和8年6月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
工種区分 | 分担金率 |
かんがい排水事業 | 100分の5 |
農道整備事業 | 100分の5 |
農業用施設(揚水機場等) | 100分の20 |
その他 | 市長が別に定める率 |

(令8規則30・一部改正)
