○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日

規則第95号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表に掲げる事業区分により、その年度における当該事業に施行に要する費用に同表に定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)によりその額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに分担金納付計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の減免)

第4条 条例第5条の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則(昭和61年牛津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

工種区分

分担金率

かんがい排水事業

100分の5

農道整備事業

100分の5

農業用施設(揚水機場等)

100分の20

その他

市長が別に定める率

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県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日 規則第95号

(平成17年3月1日施行)