○小城市市民農園条例施行規則

平成17年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市市民農園条例(平成17年小城市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、市民農園(以下「農園」という。)の利用許可又は許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民農園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理した場合は、これを審査し、許可するときは、市民農園利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の期間は、1年以内とする。ただし、継続して利用する場合は、3年を限度とし、再度公募を行うものとする。

(利用の中止)

第4条 利用者は、農園の利用を中止したときは、直ちに市民農園利用中止届(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の返還は、利用者の責任によらない理由により利用できなくなったときに限り、使用料の額を12で除した額に、利用できなくなった月数を乗じて得た額とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町町民農園設置条例施行規則(平成15年小城町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市市民農園条例施行規則

平成17年3月1日 規則第96号

(平成17年3月1日施行)