○小城市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する小城市農業集落排水事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、事業により築造される農業集落排水処理施設の処理区域内において、居住し、又は営業その他のために建築物を所有し、若しくは所有しようとする者で、当該事業の施行により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 1受益者当たり18万円とする。
(2) 同一受益者が複数の土地に建築物を所有する場合は、それぞれ18万円とする。
(3) 同一敷地内に複数の建築物の所有者が存する場合で、かつ、その所有者が同一世帯の場合には、1世帯当たり18万円とする。
(分担金の納期等)
第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、受益者に通知しなければならない。
2 分担金は、4年に分割し、3期に分けて納入するものとする。ただし、受益者が当該納期に残納期の分担金を併せて納付(以下「一括納付」という。)する場合は、この限りではない。
3 当該事業に係る分担金徴収を開始した日以降に新たに受益者となった者の分担金は、既に納付期日が過ぎている分については一括して納入するものとし、残額については分割納付とする。
4 供用開始日以降に新たに加入する者に係る分担金は、一括納付とする。
5 分担金は、市長が定める期日までに納入するものとする。
6 分担金を納期限までに納入しない者に係る督促手数料及び延滞金については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の例による。
(分担金の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三日月町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成12年三日月町条例第4号)又は牛津町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成9年牛津町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により額の決定を受けた分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、小城市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定により額の決定を受けた分担金については、なお従前の例による。