○小城市林業者集会施設条例施行規則
平成17年3月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市林業者集会施設条例(平成17年小城市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 小城市林業者集会施設(以下「集会施設」という。)を利用しようとする者は、集会施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 集会施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の使用については、特に注意すること。
(2) 施設及び備品を損傷しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の利用については、係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。