○小城市林業者集会施設条例施行規則

平成17年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市林業者集会施設条例(平成17年小城市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 小城市林業者集会施設(以下「集会施設」という。)を利用しようとする者は、集会施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条第1項の許可を受けて使用料を納付した者に対し、集会施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、集会施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 集会施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の使用については、特に注意すること。

(2) 施設及び備品を損傷しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の利用については、係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町林業者集会施設の設置及び管理に関する規則(昭和63年小城町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小城市林業者集会施設条例施行規則

平成17年3月1日 規則第101号

(平成19年4月1日施行)