○小城市林道管理条例施行規則
平成17年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市林道管理条例(平成17年小城市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運搬物の重量制限)
第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量と合わせ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、当該積載量の3分の2を超えることができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。