○小城市林道管理条例施行規則

平成17年3月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市林道管理条例(平成17年小城市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、林道利用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、林道利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 前条の申請書を提出した者に対し利用を許可する場合は、林道利用許可書(様式第3号)を交付する。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量と合わせ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、当該積載量の3分の2を超えることができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(工作物の設置等の許可申請)

第6条 条例第10条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(設置等許可)

第7条 前条の申請書を提出した者に対し設置等を許可する場合は、工作物設置等許可書(様式第5号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町林道管理条例施行規則(平成11年小城町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市林道管理条例施行規則

平成17年3月1日 規則第103号

(平成17年3月1日施行)