○小城市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市火入れに関する条例(平成17年小城市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により火入れの許可の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(火入許可書)

第3条 条例第4条第1項の許可証は、火入許可証(様式第2号)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

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小城市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第104号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月1日 規則第104号