○小城市土砂等の埋立等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市土砂等の埋立等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例(平成17年小城市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第4号の規則で定める事業は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて行う事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可に係る採取場から採取された土砂等を販売するために、土砂等のたい積を行う事業
(3) 耕作を行う目的で、農地のうち田畑の表土(耕作面から地下30センチメートルまでにある土をいう。)を当該田畑以外の田畑に使用する事業
(4) 建設工事等の現場から発生した土砂等を埋め戻すために、当該現場内に一時的にたい積する事業及び当該土砂等を埋め戻す事業
(5) 条例第3条第1項第2号に該当する事業で、事業区域における現況の地盤高(事業区域の全部又は一部が当該事業に着手しようとする日から過去3年以内に行った別の事業に係る事業区域と重複するときは、当該別の事業を行う前の地盤高)からの高さが30センチメートル以下となるもの
(6) 土砂等の容積が20立方メートル未満の事業で、事業区域の境界から事業区域の存する土地の境界までの水平距離が、事業における現況の地盤高(事業区域の存する土地の境界の地盤高が現況の地盤高より低いときは、当該土地の境界の地盤高)からの高さの2倍以上となるもの
(7) 佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年佐賀県条例第15号)第8条第1項に規定する許可を受けて行う事業
2 条例第3条第2項第5号の市長が特に認めた事業は、事業の規模、目的、内容等を総合的に勘案し、条例を適用することが著しく不適当と認められる事業とする。
(令2規則27・一部改正)
2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 縮尺5万分の1以上の事業区域の位置図及び土砂等の搬入経路図
(2) 事業区域の公図の写し及び周辺の土地利用現況図
(3) 事業区域の存する土地の登記簿謄本
(4) 事業主が事業区域の存する土地の所有者でないときは、当該土地の使用権原を証する書類
(5) 事業主又は事業施行者が法人のときは、法人の登記簿謄本
(6) 事業の施行に当たり道路又は水路の占用許可が必要なときは、当該許可書の写し
(7) 事業計画図(計画平面図、計画縦横断面、擁壁構造図、擁壁展開図、擁壁構造計算書、土量計算書及び円弧すべり計算書)
(9) 条例第10条の規定による近隣住民等への説明又は周知の実施報告書
(10) 事業の施行に係る工事請負契約書の写し
(11) 事業区域の全景写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第8条第1項第8号の規則で定める事項は、申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所とする。
(近隣住民等への説明)
第7条 条例第10条第1項の規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)は、事業区域の存する土地の境界線からの水平距離が20メートル以内の土地の住民及び土地所有者等とする。
2 事業主は、条例第10条第1項の事業内容の説明は、事業内容を記載した書面により分かりやすく行わなければならない。
3 条例第10条第2項の規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 近隣住民等が、事業主が許可申請をしようとする日前1週間その住所又は居所にいないとき。
(2) 近隣住民等が、前項の事業内容の説明を受けることを拒否したとき。
(3) 近隣住民等が、事業区域からの距離が50キロメートルを超える遠隔地に居住するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に説明が困難と認めるとき。
(変更の許可申請)
第8条 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1項の規定による許可を受けた事業主又は事業施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名の変更
(2) 事業に使用される土砂等の量の減少に係る変更
(3) 事業の期間の短縮に係る変更
(4) 事業に使用される土砂等の搬入経路の変更
(5) 土砂等の崩落、飛散、流出等の防止措置の機能を損なわない変更
(6) 申請者の法定代理人の氏名又は住所
(立入検査)
第11条 条例第15条第1項の規定による立入検査に従事する職員又は市長が指名した者は、事業の状況又は施設、帳簿、書類その他の物件の写真撮影その他の必要な措置をとることができる。
(1) 土砂等の量を計算した書類
(2) 平面、縦断面及び横断面の測量図
(3) 事業区域の全体、正面、側面その他の写真
(標識)
第13条 条例第21条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業の許可の日付及び番号
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 事業の期間
(4) 事業施行者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(5) 事業主、事業施行者及び現場責任者の連絡先
(6) 土砂等を搬入する車両の登録番号
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施行基準表
必要な措置 | 施行基準 | |
排水施設 | 事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を適切に排水するため必要な施設を設置し、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないように当該区域外の排水施設に接続しなければならない。ただし、放流先の排水能力等によりやむを得ないと認められるときは、事業区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 | |
擁壁 | コンクリート製等で、計画盛土高さ等の設計条件で構造計算を行い、土圧に耐えるもので、高さは2メートル未満でなければならない。 | |
法面 | (1) 擁壁を設置しない場合 盛土法面の法尻から法面こう配は垂直1に対し水平1.8(1割8分こう配)より緩いこう配とし、十分に締め固め、芝張り、植樹等の緑化等を行わなければならない。また、盛土の垂直の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の小段を設け、法面排水用の小段排水路を各段に設置しなければならない。 (2) 擁壁を設置した場合 (1)の基準によるほか擁壁天端の水平部分を1メートル以上設けなければならない。 | |
隣地境界 | 宅地開発等を目的としない事業 | 隣地境界との距離は、2メートル以上離さなければならない。ただし、隣地の地盤高を超えない事業は、この限りでない。 |
宅地開発等を目的とした事業 | 隣地の地盤高からの高さが1メートル以上となる事業は、隣地境界との距離は、2メートル以上離さなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 |
備考 事業の施行中は、必要な監視員を配置し、災害及び事故等の発生を防止するための安全対策を実施すること。特に、降雨時等における監視及び対策は万全でなければならない。
別表第2(第4条関係)
(令元規則9・令2規則27・一部改正)
1 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の基準値
特定有害物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 検液1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下 |
クロロエチレン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
水銀及びその化合物 | 検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 | 検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下 |
ひ素及びその化合物 | 検液1リットルにつきひ素0.01ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 検液1リットルにつきほう素1ミリグラム以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 |
有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと。 |
備考 この表の特定有害物質の量の測定方法は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法に準ずる。 |
2 土壌に含まれる場合の特定有害物質の基準値
特定有害物質の種類 | 基準値 |
カドミウム及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきカドミウム150ミリグラム以下 |
六価クロム化合物 | 土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム以下 |
シアン化合物 | 土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下 |
水銀及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム以下 |
セレン及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム以下 |
鉛及びその化合物 | 土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム以下 |
ひ素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきひ素150ミリグラム以下 |
ふっ素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム以下 |
ほう素及びその化合物 | 土壌1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム以下 |
備考 この表の特定有害物質の量の測定方法は、土壌汚染対策法施行規則第6条第4項第2号の環境大臣が定める方法に準ずる。 |
3 水質及び土壌に含まれるダイオキシン類の基準値
媒体 | 基準値 | 測定方法 |
水質(水底の底質を除く。) | 1リットルにつき1ピコグラム(毒性等量)以下 | 日本産業規格K0312に定める方法 |
水底の底質 | 1グラムにつき150ピコグラム(毒性等量)以下 | 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
土壌 | 1グラムにつき1,000ピコグラム(毒性等量)以下で | 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンをいう。以下同じ。)及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。) |
備考 1 基準値は、2、3、7、8―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2 水質の基準値は、年間平均値とする。 3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 4 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が、1グラムにつき250ピコグラム(毒性等量)以上の場合(簡易測定方法により測定する場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が1グラムにつき250ピコグラム(毒性等量)以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。 |