○小城市都市公園条例施行規則

平成17年3月1日

規則第113号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市都市公園条例(平成17年小城市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により都市公園における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為許可事項変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 行商、露店営業その他これに類する行為をする場合には、販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書

(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書

(3) 業として写真を撮影する場合には、営業時間、料金及びカメラの台数を記載した計画書

(4) 業として映画の撮影を行う場合には、人員、器材、撮影時間、撮影方法並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書

(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する行為をする場合には、入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書

(6) 許可を受けた事項を変更しようとする場合に前各号の添付書類の内容に変更があるものは、その変更についての記載書類

2 前項の許可申請書の提出は、利用しようとする日の属する月の前月の1日から20日までとする。ただし、利用について余裕があり、市長が特に認めた場合は、利用日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、公的行事その他これに類する行事のための利用については、利用しようとする日の2月前から提出することができる。

(令3規則7・一部改正)

(行商等の許可書の提示)

第3条 行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、市長が交付する許可書(様式第3号)を常に見やすい位置に提示しておかなければならない。

(施設の設置又は管理の許可申請書手続)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第4号)、公園施設管理許可申請書(様式第5号)又は公園施設設置等(管理)許可事項変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が法人の場合は、登記簿抄本を添付しなければならない。

(令3規則7・一部改正)

(占用許可の申請手続)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園占用許可申請書(様式第7号)又は公園占用許可事項変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則7・一部改正)

(設計書等)

第6条 前2条の許可申請書には設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可更新の申請手続)

第7条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の1月前までに公園施設設置等(管理)許可更新申請書(様式第9号)又は公園占用許可更新申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則7・一部改正)

(有料公園施設の利用時間及び休場日)

第8条 有料公園施設を利用することができる時間及び休場日は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条第3号に規定する市長が特に認める行為は、次のとおりとする。

(1) 野球その他競技会等

(2) 公共的な集会、慰霊祭・募金及びこれらに類するもの

(3) 公共的団体が行う公園施設の設置

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で構成する団体の体育活動

(5) 小城市スポーツ協会に加盟する団体が行う選手の養生及びその資質向上のための練習

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用料を徴収することが著しく不適当な行為

(令4規則24・一部改正)

(使用料の減免申請手続)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された使用料減免申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、使用料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。

(令3規則7・一部改正)

(届出)

第11条 法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第4条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届出書を7日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき 公園施設設置完了届(様式第12号)又は公園占用工事完了届(様式第13号)

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は利用を廃止したとき 公園施設設置(管理)廃止届(様式第14号)又は公園施設利用廃止届(様式第15号)

(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき 公園原状回復届(様式第16号)

(4) 法第11条第1項若しくは第2項又は条例第13条の規定により必要な措置を命ぜられた場合において当該措置を完了したとき 公園内における監督処分に伴う措置完了届(様式第17号)

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき 公園構成土地物件に関する権利変更届(様式第18号)

(令3規則7・一部改正)

(公示を行う場所)

第12条 条例第15条第1項の規則で定める場所は、小城市役所掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第13条 条例第15条第3項に規定する保管工作物等一覧簿は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の保管を始めた年度ごとに調製し、建設部都市計画課において1年間、一般の閲覧に供する。

2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、小城市の休日に関する条例(平成17年小城市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、閲覧に供しない日とする。

4 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を、指定された閲覧の場所以外の場所に持ち出してはならない。

5 閲覧しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

(価額の評価の方法)

第14条 条例第16条に規定する工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(売却の手続)

第15条 条例第17条に規定する工作物等の売却については、小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)の例によるものとする。

(返還の手続)

第16条 市長は、条例第18条の規定により保管した工作物等を所有者等(条例第15条第2項に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町都市公園条例施行規則(昭和51年小城町規則第4号)又は牛津町都市公園条例施行規則(平成15年牛津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月30日規則第16号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3規則7・一部改正)

公園名

公園施設名

休場日

利用時間

小城公園

野球場

 

午前8時から午後10時

庭球場

 

午前6時30分から午後10時

牛津総合公園

多目的グラウンド

(1) 月曜日。ただし、この日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後で最も近い休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後9時

グラウンドゴルフ場

(1) 月曜日。この日が休日に当たるときは、その日以後で最も近い休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前8時30分から午後9時

(令3規則7・全改)

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小城市都市公園条例施行規則

平成17年3月1日 規則第113号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月1日 規則第113号
平成21年6月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第7号
令和3年3月10日 規則第7号
令和4年7月6日 規則第24号