○陽だまりの丘公園条例施行規則

平成17年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、陽だまりの丘公園条例(平成17年小城市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設及び行為の内容を記載した陽だまりの丘公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、事前に陽だまりの丘公園利用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、公園内において利用する行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、陽だまりの丘公園利用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用の許可申請)

第4条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、工作物等の名称及び数量、原状回復の方法等を記載した陽だまりの丘公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ陽だまりの丘公園占用許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が軽易なものであるときは、この限りでない。

3 前2項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用許可書の交付)

第5条 市長は、公園内において占用する行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、陽だまりの丘公園占用許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の算出方法)

第6条 条例第8条の使用料は、次に定めるところにより算定する。

(1) 使用料が月額で定められているものについて、利用の期間に1月未満の端数が生じたときは、1月とする。ただし、利用の期間が15日以内のときは、1月当たりの使用料の額の2分の1とする。

(2) 使用料が年額で定められているものについて、利用の期間に1年未満の端数が生じたときは、前号を用いて計算した月数に応じて月割りにより算定する。

(3) 利用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する市長が特に必要と認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免率は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催する事業のために利用するとき 100分の100

(2) 市が後援し、又は賛助する事業のため利用するとき 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき 100分の100以内で市長が定める率

(使用料の減免申請手続)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、陽だまりの丘公園使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、陽だまりの丘公園使用料減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、許可するときは、陽だまりの丘公園使用料減免許可書(様式第8号)を交付する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の陽だまりの丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年牛津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に受理する申請から適用する。

(令和3年3月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則4・全改)

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(令3規則4・全改)

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陽だまりの丘公園条例施行規則

平成17年3月1日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)