○小城市下水道事業推進委員会条例

平成17年3月1日

条例第163号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 下水道事業を総合的かつ計画的に推進するとともに、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小城市下水道事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「下水道」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 公共下水道

(2) 特定環境保全公共下水道

(3) 農業集落排水施設

(4) 市営浄化槽

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 下水道の施策の推進に関する事項

(2) 下水道の啓発及び普及に関する事項

(3) 下水道の運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、下水道の推進に関する事項

(令4条例5・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公的団体又は機関からの推薦による者

(2) 受益者を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(令4条例5・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令4条例5・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは、委員会に関係者を出席させ意見を聴き、又は資料等を提出させることができる。

(報告)

第8条 委員会は、第3条の調査審議の内容及び結果について、その都度市長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部下水道課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市下水道事業推進委員会条例

平成17年3月1日 条例第163号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 条例第163号
平成21年5月29日 条例第14号
平成25年7月1日 条例第14号
令和4年3月25日 条例第5号