○小城市道路占用料条例施行規則

平成17年3月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第4条の規則で定める占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(5) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線

(6) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管

(7) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(8) ガス、電気及び水道の各戸引込地下埋設管

(9) たばこ、塩及び郵便切手の販売場所並びに公衆電話の存在場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(10) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設

(11) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(12) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合における当該道路敷内の占用物件を除く。)

(13) 沿道家屋から道路に出入する通路(法敷を占用するときに限る。)

(14) 恒例による松飾り、祭礼、縁日、市日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの

2 条例第4条の規定により、占用料を減額する占用物件及びその減額率は、次の表のとおりとする。

占用物件

減額率

(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

7割5分

(2) バス待合所

5割

(3) 駐車場(第1号に規定する路外駐車場を除く。)

(4) 上空のみを占用する広告物(既存の占用物件に添加して設置するものを含む。)

(5) 民営のガス事業に係るガス管

3割

3 前2項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると市長が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前2項に掲げる占用物件に比し著しく均衡を失すると市長が認める占用物件については、その占用料を減額し、又は免除する。

(占用料の還付)

第3条 条例第5条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に道路占用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町道路占用料条例施行規則(昭和50年小城町規則第10号)、三日月町道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年三日月町規則第10号)、牛津町道路占用料徴収規則(昭和60年牛津町規則第13号)又は芦刈町道路占用使用料徴収規則(昭和60年芦刈町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則6・一部改正)

画像

小城市道路占用料条例施行規則

平成17年3月1日 規則第117号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月1日 規則第117号
令和5年2月1日 規則第6号