○小城市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月1日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。

(2) 汚水 事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。

(3) 産物 法定外公共物から生じる土砂、竹木等をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物に土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 法定外公共物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の全部又は一部を占用すること。

(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。

(5) 法定外公共物に汚水を放流すること。

(6) 法定外公共物の用途廃止をしようとするとき。

(7) 法定外公共物を譲り受けようとするとき。

(国等の特例)

第5条 国、地方公共団体又は独立行政法人が前条各号に規定する行為をしようとするときは、市長との協議が成立することをもって、同条の許可があったものとみなす。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年を超えない範囲内において、市長が定める。ただし、市長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年を超えない範囲内において市長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に産物を採取することができない者は、市長の許可を受け期間を延長することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項の承認を受けて第4条の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(許可物件の管理)

第9条 第4条の規定により許可を受けた者は、占有等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 第4条の規定により許可を受けた者は、維持管理の状態について、市長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。

(検査)

第10条 第4条第1号又は第3号の規定による許可を受けた者は、工事その他の行為が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

第11条 市長は、法定外公共物に放流する汚水の水質が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)を超えるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。

2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、市長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。

(許可の条件)

第12条 市長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付すことができる。

(許可の失効)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 第4条の規定による許可を受けた者は、第6条の期間が満了し、又は第13条第2号に該当することにより許可が失効したときは、自己の負担において、法定外公共物を直ちに原状に回復し、又は産物採取の跡地を整理するとともに、市長が指定する者の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料等の徴収)

第16条 第4条第2号の規定による許可を受けた者は、道路に係るものにあっては別表第1、河川、堤とう等に係るものにあっては別表第2に規定する占用料を、同条第4号の規定による許可を受けた者は、別表第3に規定する産物採取料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、占用又は採取をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料又は採取料を徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、又は採取した産物を公共の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を徴収することが不適当であると市長が認めたとき。

(占用料等の還付)

第18条 既納の占用料又は採取料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料又は採取料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第14条第2項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を還付することが適当と認められたとき。

(督促手数料及び延滞金)

第19条 占用料又は採取料に係る督促手数料及び延滞金については、小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)の定めるところによる。

(他人の土地への立入り)

第20条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占用する土地に立ち入ることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定による市長の許可を受けずに同条各号に規定する行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第15条に規定する義務を履行しない者

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により、占用料又は採取料の免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第164号で平成17年4月1日から施行)

(占用料等の徴収に関する特例)

第2条 この条例の施行の日から規則で定める日までの間、第16条の規定にかかわらず、占用料は徴収しない。

(規則で定める日=平成19年規則第47号で平成20年3月31日)

(小城町法定外公共物の管理に関する条例等の廃止)

第3条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小城町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年小城町条例第16号)

(2) 三日月町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年三日月町条例第10号)

(3) 法定外公共物の管理に関する条例(平成15年牛津町条例第25号。次条において「牛津町条例」という。)

(4) 法定外公共物の管理に関する条例(平成13年芦刈町条例第16号)

(小城町法定外公共物の管理に関する条例等の廃止に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行前に、牛津町条例の規定により許可を受けた占用又は採取に係る占用料又は採取料で、平成16年度分までの占用料又は採取料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前に前条各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小城市道路占用料条例及び小城市法定外公共物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

道路法(以下この表において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,200

電話柱

670

その他の柱類

67

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

660

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

400

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300

郵便差出箱

570

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

81

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400

外径が1メートル以上のもの

810

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

570

地下に設ける通路

340

その他のもの

1,300

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

1,100

旗ざお

祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

570

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

130

備考

1 電柱とは、当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。

2 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

別表第2(第16条関係)

占用の種別

単位

単価(円)

1 道路及び橋りょう

1平方メートルにつき1年

50

2 暗きょ、円管及び線類

外径又は外辺が0.3メートル以上のもの

1メートルにつき1年

110

外径又は外辺が0.3メートル未満のもの

70

3 電柱類

1本につき1年

570

4 物揚場等

1平方メートルにつき1年

50

5 軌道

290

6 採草及び牧草用地、ゴルフ場等

9

7 その他

100

備考

1 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。

2 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。

3 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。

4 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。

別表第3(第16条関係)

種別

単位

単価 (円)

1 砂及び土

1立方メートル

130

2 砂利及び栗石

1立方メートル

155

3 転石

1個

75

4 その他のもの

別に市長が定める。

備考

1 「転石」とは、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。

2 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取量で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。

3 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。

小城市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月1日 条例第179号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月1日 条例第179号
平成24年12月25日 条例第44号