○小城市法定外公共物の管理に関する条例
平成17年3月1日
条例第179号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流及び水面その他一般公共の用に供されている土地をいう。
(2) 汚水 事業(耕作又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する排水をいう。
(3) 産物 法定外公共物から生じる土砂、竹木等をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物に土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 法定外公共物を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可等)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の全部又は一部を占用すること。
(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 法定外公共物の敷地内において産物を採取すること。
(5) 法定外公共物に汚水を放流すること。
(6) 法定外公共物の用途廃止をしようとするとき。
(7) 法定外公共物を譲り受けようとするとき。
(許可の期間)
第6条 第4条の許可の期間は、5年を超えない範囲内において、市長が定める。ただし、市長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。
2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第7条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第8条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(許可物件の管理)
第9条 第4条の規定により許可を受けた者は、占有等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 第4条の規定により許可を受けた者は、維持管理の状態について、市長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。
第11条 市長は、法定外公共物に放流する汚水の水質が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(以下「排水基準」という。)を超えるときは、第4条第5号の規定による許可を与えない。
2 前項に規定する汚水の水質が排水基準以下であっても、市長が公益を害するおそれがあると認めるときは、許可を与えない。
(許可の条件)
第12条 市長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の維持管理上必要な最小限の条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) この条例に基づく許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に基づく許可を受けた者
(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
2 前項の場合において、占用又は採取をすることができる期間が2以上の年度にわたるときは、毎年度、当該年度分の占用料又は採取料を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は独立行政法人が法定外公共物を占用し、又は採取した産物を公共の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を徴収することが不適当であると市長が認めたとき。
(占用料等の還付)
第18条 既納の占用料又は採取料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料又は採取料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第14条第2項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料又は採取料を還付することが適当と認められたとき。
(督促手数料及び延滞金)
第19条 占用料又は採取料に係る督促手数料及び延滞金については、小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)の定めるところによる。
(他人の土地への立入り)
第20条 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物の工事、維持その他管理を行うためやむを得ない必要があるときは、他人の占用する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、この限りでない。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(4) 第15条に規定する義務を履行しない者
(令7条例2・一部改正)
(過料)
第23条 詐欺その他不正の行為により、占用料又は採取料の免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第164号で平成17年4月1日から施行)
(占用料等の徴収に関する特例)
第2条 この条例の施行の日から規則で定める日までの間、第16条の規定にかかわらず、占用料は徴収しない。
(規則で定める日=平成19年規則第47号で平成20年3月31日)
(小城町法定外公共物の管理に関する条例等の廃止)
第3条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小城町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年小城町条例第16号)
(2) 三日月町法定外公共物の管理に関する条例(平成13年三日月町条例第10号)
(3) 法定外公共物の管理に関する条例(平成15年牛津町条例第25号。次条において「牛津町条例」という。)
(4) 法定外公共物の管理に関する条例(平成13年芦刈町条例第16号)
(小城町法定外公共物の管理に関する条例等の廃止に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行前に、牛津町条例の規定により許可を受けた占用又は採取に係る占用料又は採取料で、平成16年度分までの占用料又は採取料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前に前条各号の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市道路占用料条例及び小城市法定外公共物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表第1(第16条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
道路法(以下この表において「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200 | ||
電話柱 | 670 | ||||
その他の柱類 | 67 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 660 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | |||
郵便差出箱 | 570 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 81 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 810 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 570 | ||||
地下に設ける通路 | 340 | ||||
その他のもの | 1,300 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | ||
その他のもの | 570 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | |||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 130 |
備考
1 電柱とは、当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。
2 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
別表第2(第16条関係)
占用の種別 | 単位 | 単価(円) | |
1 道路及び橋りょう | 1平方メートルにつき1年 | 50 | |
2 暗きょ、円管及び線類 | 外径又は外辺が0.3メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 110 |
外径又は外辺が0.3メートル未満のもの | 70 | ||
3 電柱類 | 1本につき1年 | 570 | |
4 物揚場等 | 1平方メートルにつき1年 | 50 | |
5 軌道 | 290 | ||
6 採草及び牧草用地、ゴルフ場等 | 9 | ||
7 その他 | 100 |
備考
1 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。
2 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数は1月とする。
3 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。
4 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。
別表第3(第16条関係)
種別 | 単位 | 単価 (円) |
1 砂及び土 | 1立方メートル | 130 |
2 砂利及び栗石 | 1立方メートル | 155 |
3 転石 | 1個 | 75 |
4 その他のもの | 別に市長が定める。 |
備考
1 「転石」とは、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。
2 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取量で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。
3 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。