○小城市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日

規則第119号

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊対策事業等分担金決定通知書(様式第1号)により、その額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(徴収猶予又は減免)

第3条 条例第5条の規定により、分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、急傾斜地崩壊対策事業等分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則(平成3年三日月町規則第6号)又は県営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則(昭和63年牛津町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成17年3月1日 規則第119号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成17年3月1日 規則第119号