○小城市水道事業職員の給与に関する規程
平成17年3月1日
企業管理規程第3号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第171号)第23条の規定に基づき、小城市水道事業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当)
第2条 管理職手当を支給する職及び支給額は、次のとおりとする。
課長 43,000円
2 管理職手当を支給される職員が給与期間の全月数にわたって次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合
(令6水管規程1・一部改正)
第3条 削除
(宿日直手当)
第4条 宿日直手当の支給額は、別表のとおりとする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)及び小城市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第28号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日企管規程第1号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規程は、この規程の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当から適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第2条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小城市水道事業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 支給額 |
宿直手当 | 勤務1回につき 5,400円 |
日直手当 | 勤務1回につき 6,400円 |