○小城市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年3月1日
条例第176号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項に基づく団員の定数は、900人とし、区分は次のとおりとする。
(1) 基本消防団員 875人
(2) 機能別消防団員 25人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、前項の団員の定数とする。
3 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、第1項第1号の基本消防団員の数とする。
(令4条例12・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任用する。
2 団長以外の団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 本市の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例34・令7条例2・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第2項第1号に該当しなくなったとき。
(令元条例34・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員には、小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)により報酬及び費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小城町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和41年小城町条例第8号)、三日月町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年三日月町条例第24号)、牛津町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和42年牛津町条例第31号)又は芦刈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年芦刈町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第14号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第12号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。