○小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年小城市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 功績調書(様式第3号)
イ 事実を確認した者の現認書
ウ 現場見取図及び現場写真
エ 死亡診断書、死体検案書又は死亡を証明することができる書類
オ 戸籍謄本又は賞じゅつ金の受給者たる資格を証明する書類
カ 傷害の内容を証明する医師の診断書
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
イ 障害の内容を証明する医師の診断書
(答申)
第4条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ金等審査結果報告書(様式第5号)により市長に答申するものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員会の組織)
第6条 委員会の委員は、5人とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 議会代表
(2) 副市長
(3) 総務部長
(4) 消防団長
(5) 識見を有する者
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定足数及び議決)
第8条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金等の審査には参与することができない。
(賞じゅつ金等原簿)
第10条 市長は、賞じゅつ金等原簿(様式第6号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。