○小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月1日

規則第131号

(申請)

第2条 消防団員が条例第2条に規定する傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合は、その任命権者は、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金申請書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ金申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第3号)

 事実を確認した者の現認書

 現場見取図及び現場写真

 死亡診断書、死体検案書又は死亡を証明することができる書類

 戸籍謄本又は賞じゅつ金の受給者たる資格を証明する書類

 傷害の内容を証明する医師の診断書

 からまでに掲げるもののほか、参考となる資料

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 前号アからまでに掲げる書類

 障害の内容を証明する医師の診断書

 及びに掲げるもののほか、参考となる資料

(審査)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、賞じゅつ金等審査要求書(様式第4号)により小城市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(答申)

第4条 委員会は、市長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の概要、身体障害の程度等を考慮して審査し、その結果を賞じゅつ金等審査結果報告書(様式第5号)により市長に答申するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、5人とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会代表

(2) 副市長

(3) 総務部長

(4) 消防団長

(5) 識見を有する者

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集、定足数及び議決)

第8条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集して会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金等の審査には参与することができない。

(賞じゅつ金等原簿)

第10条 市長は、賞じゅつ金等原簿(様式第6号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和41年小城町規則第5号)、三日月消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年三日月町規則第2号)、牛津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年牛津町規則第10号)又は芦刈町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年芦刈町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小城市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月1日 規則第131号

(平成19年4月1日施行)