○小城市議会事務局設置条例

平成17年3月8日

条例第182号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小城市議会に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、議会に関するすべての事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に、事務局長、次長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、小城市職員定数条例(平成17年小城市条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年3月8日から施行する。

小城市議会事務局設置条例

平成17年3月8日 条例第182号

(平成17年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月8日 条例第182号