○小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月28日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定により、指定管理者を公募するに当たっては、当該公募について告示するとともに市の広報紙、ホームページへ掲載するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 施設の管理運営に関する収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類
(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(5) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書
(6) 団体の保有する資産、活動実績及び事業の収支を明らかにする書類
(7) その他市長が指定管理者を指定するために必要な書類
(1) 管理の基準に関すること。
(2) 管理業務に関する事項
(3) 指定期間に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するため市長が特に必要と認める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。