○小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第160号

(公募の方法)

第2条 条例第2条の規定により、指定管理者を公募するに当たっては、当該公募について告示するとともに市の広報紙、ホームページへ掲載するものとする。

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 施設の管理運営に関する収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(5) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書

(6) 団体の保有する資産、活動実績及び事業の収支を明らかにする書類

(7) その他市長が指定管理者を指定するために必要な書類

(選定結果の通知)

第4条 市長は、条例第4条又は条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った法人その他の団体(以下「団体」という。)に対しその結果を指定管理者選定結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第5号)により当該団体にその旨を通知し、次に掲げる事項について条例第7条の規定による協定を締結するものとする。

(1) 管理の基準に関すること。

(2) 管理業務に関する事項

(3) 指定期間に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書)

第6条 条例第8条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載した指定管理者事業報告書(様式第6号)によるものとする。ただし、指定管理者において次に掲げる事項を満たす書類を作成した場合は、これをもって当該様式に代えることができる。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するため市長が特に必要と認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第160号

(平成27年12月1日施行)