○小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例施行規則
平成17年12月28日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例施行規則
平成17年12月28日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年12月28日 規則第163号
(平成17年12月28日施行)
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