○小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月28日

規則第163号

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を定めたとき、又は当該決定した額を変更したときは、農林地崩壊等防止事業分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)により、その額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(徴収猶予又は減免)

第3条 条例第6条の規定により、分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農林地崩壊等防止事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、農林地崩壊等防止事業分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例施行規則

平成17年12月28日 規則第163号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年12月28日 規則第163号