○小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則
平成18年3月23日
教育委員会規則第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
小城市立小・中学校の管理及び運営に関する規則(平成17年小城市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 教育活動(第3条―第11条)
第3章 児童生徒(第12条―第26条)
第4章 教職員等(第27条―第42条)
第5章 分掌組織等(第43条―第56条)
第6章 服務(第57条―第67条)
第7章 管理及び運営(第68条―第78条)
第8章 施設、設備等及び防災(第79条―第86条)
第9章 補則(第87条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地域に開かれた学校づくりを実現し、自主的及び自律的な学校運営に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、小城市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的事項を定めるものとする。
(学校規程)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規程を定めることができる。
2 校長は、前項の学校規程を定め、又は変更する場合には、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあらかじめ届け出なければならない。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 校長は、学年が始まる日までに、学習指導要領及び教育指針等に基づき、教育課程を作成し、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受け、別に学期を定めることができる。
(休業日)
第6条 休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条ただし書の規定による授業を行う土曜日を除く。)
(3) 春季休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の期日を変更し、又は前項に定める休業日以外の休業日を設けることができる。
(臨時休業)
第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情があると認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により休業したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合には、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(授業日の振替)
第8条 校長は、特別の必要があるときは、授業を行う日と休業日を振り替えることができる。
2 校長は、前項の規定により、授業を行う日と休業日を振り替えようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(校外行事)
第9条 校外行事の実施に当たって、宿泊を必要とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 修学旅行を行う場合には、校長は、教育委員会が別に定める基準により実施しなければならない。
(教材等の選定)
第10条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
(教材の届出)
第11条 校長は、児童生徒に対し、次の物を教材として使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科等で教科書に準じて使用する図書の類
(2) 教科書と併用する副読本その他これらに類するもの
(3) 休業中に使用させる夏休み帳、冬休み帳その他これらに類するもの
(4) 学習の過程において使用させる練習帳その他これに類するもの
第3章 児童生徒
(入学式及び卒業式)
第12条 入学式の期日は、教育委員会が定める。
2 卒業式の期日は、校長が教育委員会の意見を聴いて定める。
3 校長は、前項の規定により、期日を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(学習の評価)
第13条 児童生徒の学習の評価については、学習指導要領に基づいて、校長がこれを行う。
(指導要録)
第14条 校長は、その学校に在学する児童生徒の指導要録を作成しなければならない。
(修了又は卒業の認定)
第15条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
(卒業証書)
第16条 校長は、学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
(報賞)
第17条 校長は、性行優良その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、報賞することができる。
(懲戒)
第18条 校長は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができる。
2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮を行う。
3 校長は、児童生徒に懲戒を加えたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
4 児童生徒には、体罰を加えることができない。
(性行不良等の出席停止)
第19条 校長は、次の各号のいずれかを繰り返し行う等性行不良であり、かつ、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、児童生徒の出席停止を求める旨を教育委員会に具申することができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 出席停止に係る手続き等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(疾病等による出席停止)
第20条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒に対して、出席停止をさせることができる。
2 校長は、前項による出席停止を指示したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(学校保健安全委員会)
第21条 学校には、児童生徒及び職員の保健又は安全に資するため、学校保健安全委員会を置く。
2 学校保健安全委員会は、保健又は安全に関する学校保健安全計画を立てるものとする。
3 学校は、前項の計画を実施するものとする。
4 学校保健安全委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。
(事故防止)
第22条 校長は、教育活動全般にわたり事故防止及び安全対策に努なければならない。
(事故報告)
第23条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は死亡
(2) 集団疾病又は食中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け、又はそのおそれのある非行をした場合
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入所させられた場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に校長又は教育委員会が報告を要すると認めたもの
(児童虐待の早期発見、保護)
第24条 校長は、児童生徒への虐待の早期の発見及び虐待を受けた児童生徒の迅速かつ適切な保護を行うため、校内での体制整備に努めなければならない。
2 校長は、児童虐待を受け、又はその疑いがある児童生徒を発見した場合は、その状況を速やかに関係機関及び教育委員会に報告しなければならない。
(在籍状況)
第25条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。
(出席状況)
第26条 校長は、児童生徒が休業日を除いて引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認めるときは、速やかにその出席状況を教育委員会に通知しなければならない。
第4章 教職員等
(職員)
第27条 この規則に規定する職員は、法第31条第1項の規定に基づき学校に置かれる職員をいう。
(校長)
第28条 学校には、校長を置く。
2 校長は、学校の教育活動、学校施設及び学校事務の管理運営をつかさどる。
3 校長は、職員の職務上及び身分上の管理監督をつかさどる。
4 前2項に掲げるもののほか、教育委員会より職務上委任され、又は、命令された事項をつかさどる。
(副校長)
第29条 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長が命ずる事務を掌握し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときは、この職務を代行する。
4 副校長は、校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。
(教頭)
第30条 学校に教頭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、2名以上教頭を置くことができる。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは、その職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは、その職務を代行する。
4 教頭は、校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、代決することができる。ただし、代決をしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第31条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭等)
第32条 学校に指導教諭及び特任指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭及び特任指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(令6教委規則2・一部改正)
(教諭)
第33条 学校に教諭を置く。
2 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(養護教諭)
第34条 学校に養護教諭を置く。
2 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(統括事務長及び事務長等)
第35条 学校に統括事務長、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 統括事務長は、校長の監督を受け、学校事務事業及び事務職員その他の職員を管理監督し、及び業務の統括、調整を行い、その事務をつかさどる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その事務をつかさどる。ただし、本務の学校以外の事務長の事務については校長が行うことができる。
4 事務主任は、校長又は統括事務長若しくは事務長の監督を受け、学校事務の円滑な処理を推進し、学校運営に関する事項について連絡調整に当たり、指導及び助言をし、その事務をつかさどる。
5 学校事務を共同で行う必要のないものは、校長の監督を受け、統括事務長、事務長、事務主任及び事務職員がその学校の事務をつかさどる。
(事務職員)
第36条 学校に事務職員を置く。
2 事務職員は、事務をつかさどる。
(栄養教諭)
第37条 学校に栄養教諭を置くことができる。
2 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(学校栄養職員)
第38条 学校に学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、学校給食の栄養管理、衛生管理及び食生活指導などの専門的事項に従事する。
(学校用務員)
第39条 学校に学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員は、学校の環境の保全及び安全その他の用務に従事する。
(給食調理員)
第40条 給食センター及び学校給食室に給食調理員を置く。
2 給食調理員は、学校給食の調理その他の用務に従事する。
(学校医等)
第41条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(非常勤講師等)
第42条 学校に、必要に応じ、非常勤講師又は非常勤職員を置くことができる。
第5章 分掌組織等
(職員会議)
第43条 校長は、校務運営上必要があると認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。
(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会等)
第44条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、学校に必要な委員会等を置くことができる。
2 委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が別に定める。
(学校運営支援室)
第45条 学校における業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、小城市立小・中学校に学校運営支援室を置く。
2 学校運営支援室には、学校運営支援室長を置く。
3 学校運営支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、小城市立小・中学校事務共同実施組織運営要綱(平成20年小城市教育委員会告示第5号)の定めるところによる。
(令2教委規則2・一部改正)
(学校評議員)
第46条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が選任し、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務分掌)
第47条 校長は、調和のとれた学校運営を行うためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、必要な校務分掌組織を定め、職員に事務の分掌を命ずるものとする。
(教務主任)
第48条 学校には、教務主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任を置かないことができる。
2 教務主任は、教諭をもって、これに充てる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(学年主任)
第49条 学校には、学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。
2 学年主任は、教諭をもって、これに充てる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(保健主事)
第50条 学校には、保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(生徒指導主事)
第51条 中学校には、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(進路指導主事)
第52条 中学校には、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、教諭をもって、これに充てる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(事務会計主任)
第53条 学校に事務会計主任を置くことができる。
2 事務会計主任は、統括事務長及び事務長又は事務主任及び事務職員をもって、これに充てる。
3 事務会計主任は、校長又は統括事務長若しくは事務長の監督を受け、事務をつかさどる。
(令3教委規則1・一部改正)
(司書教諭)
第54条 学校には、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭を置く。
2 司書教諭は、教諭をもってこれに充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項について連絡調整に当たり、指導し、及び助言するものとする。
(主任等の任命及び任期)
第56条 主任主事等は、校長の具申により教育委員会が命ずる。
2 前条に定める主任等は、校長が命ずる。
3 主任主事等及び前条に定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日まで(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日から任命に係る年度の3月31日まで)とし、再任を妨げない。
第6章 服務
(職員の勤務時間の割振り等)
第57条 職員の週休日及び勤務時間の割振り、休憩時間並びに休日の代休日については、この規則に定めるもののほか、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)及び小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)の定めるところにより校長が定める。
(業務量の適切な管理)
第57条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則2・追加)
(職員の休暇等)
第58条 職員(校長を除く。)の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、次に掲げる休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇
(2) 介護休暇
2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前休暇及び産後休暇
(2) 前号に掲げるもののほか、30日以上にわたる休暇
3 校長の休暇及び部分休業は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の進退に関する意見具申等)
第59条 校長は、職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
(職員の分限)
第60条 職員の分限については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)及び小城市職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則(平成17年小城市規則第23号)による。
(職員の懲戒)
第61条 職員の懲戒については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和31年佐賀県条例第47号)及び小城市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第26号)による。
(勤務評定)
第62条 職員の勤務評定については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和33年佐賀県教育委員会規則第7号)による。
(出張)
第63条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、校長の3日を超える出張の場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 出張から帰校した職員は、速やかに命令者に復命書により報告しなければならない。ただし、簡易なものにあっては口頭により報告できるものとする。
(研修)
第64条 職員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定により、研修を受けようとするときは、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修を受けた場合は、速やかに校長に研修内容を書面で報告しなければならない。
(令2教委規則2・一部改正)
(職員の衛生管理)
第65条 学校には、職員の安全と健康に資するため、安全衛生管理組織を置く。
2 安全衛生管理組織の構成、運営等に関して必要な事項は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、教育委員会が別に定める。
(職員に関する報告)
第66条 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名の変更が生じたとき。
(3) 引き続き30日を超えて勤務できないことが予想されるとき。
(4) 給料を減額すべき事実が生じたとき。
(5) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、校務上重要と認められる事実があるとき。
(職員の服務)
第67条 法令、条例及び規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第7章 管理及び運営
(教育計画等の説明)
第68条 学校は、学校の教育目標、教育計画及びその達成状況等に関する評価を保護者及び地域住民に説明するものとする。
(予算の執行)
第69条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を行うため、予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。
(予算委員会)
第70条 校長は、円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。
2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。
(会計監査)
第71条 学校は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。
(学校集金の取扱い)
第72条 保護者が負担すべき経費は、必要に応じ学校で集金することができる。
2 校長は、集金した経費については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。
(学校給食)
第73条 学校給食の実施は、教育委員会が行い、その運営は、小城市学校給食センターについては所長が、その他の学校については校長が計画し、管理する。
2 学校給食の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校間の連携等)
第74条 学校は、効率的な学校運営を行うために、学校間の連携を図るものとする。
2 学校は、学校間で教育活動及び学校事務の共同実施を行うことができる。
(文書の取扱い)
第75条 文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、学校に文書管理者を置く。
2 文書管理者は、校長をもって充てる。
3 学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(情報の取扱い)
第76条 情報の適正な管理を行うため、学校に情報管理者を置く。
2 情報管理者は、校長をもって充てる。
3 学校における情報の取扱いは、小城市教育委員会が管理する情報の公開等に関する規則(平成17年小城市教育委員会規則第9号)を準用する。
(令2教委規則2・一部改正)
(公印の取扱い)
第77条 公印の適正な管理を行うため、学校に公印管理者を置く。
2 公印管理者は、校長をもって充てる。
3 学校における公印の取扱いに関する事務は、小城市教育委員会公印規程(平成17年小城市教育委員会訓令第2号)による。
(諸表簿)
第78条 学校は、法令、条例及び規則等に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 諸証明台帳
(4) 校務日誌
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿
2 前項の表簿は、5年間保存する。ただし、学校沿革誌及び卒業証書台帳の保存年限は、永久とする。
第8章 施設、設備等及び防災
(施設、設備等の管理)
第79条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設、設備等をその目的に応じて管理し、又は運用しなければならない。
(正規の勤務時間以外の管理)
第80条 校長は、勤務時間以外の時間における学校の施設、設備等の管理のため、その業務を職員以外の者に委託することができる。
(管理に関する表簿)
第81条 校長は、備品台帳その他管理に関する表簿を調整し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
(施設、設備等の亡失等)
第82条 校長は、学校の施設、設備等の全部又は一部がき損し、若しくは亡失した場合又は廃棄手続を必要とする場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(施設、設備の開放)
第83条 校長は、学校教育に支障のない範囲において、学校の施設、設備等を社会教育その他公共のために使用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が引き続き7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、学校施設、設備等を地域住民の利用に供するよう努めるものとする。
(警備防災の計画)
第84条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(防火管理者)
第85条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常変災等の安全対策)
第86条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成し、教育委員会に報告するものとする。
第9章 補則
第87条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小城市小・中学校の管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月26日教委規則第7号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。