○小城市市道認定基準要綱

平成18年2月1日

告示第5号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道で一般交通の用に供されている道(以下「道路」という。)を法第8条の規定に基づき、市道として認定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 市道として認定する道路は、不特定多数の者の通行の用に供するもので、次に掲げるすべての要件を具備するものとする。

(1) 道路は、小城市の区域内に存するものであること。

(2) 道路敷地等は、すべて市に無償で寄附されるもので、直ちに所有権移転が可能であり、所有権以外の権利の設定がないこと。

(3) 道路の起点及び終点が公道に接続していること又は道路の起点若しくは終点が公道に接続し、かつ、当該道路の一端が公共施設(官公署、学校及び公園等の施設をいい、河川等を除く。以下同じ。)に通じていること。

(4) 道路の境界について、関係権利者の同意を得た上で道路の境界杭が設置されていること。

(5) 道路には排水施設を有し、道路の線形、縦断、勾配等については道路構造令(昭和45年政令第320号)及び小城市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年小城市条例第25号)の規定に適合していること。

(6) 路面の強度は、認定後少なくとも5年間補修を要しないものであること。

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定する建築物の敷地の所有者の数が、道路のいずれかの側面の延長を10で除した数以上であること。

2 次の各号のいずれかに該当する道路は、前項の規定にかかわらず、市道として認定することができる。

(1) 市長が計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又は施工した道路

(2) 国又は県が管理する土地で、市道として管理する必要のある道路

(形状及び構造の基準)

第3条 市道に認定する道路の形状及び構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路の幅員は、4メートル以上(のり敷を除く。)であること。

(2) 道路の延長は、35メートル以上とする。ただし、道路の起点及び終点が公道に接続している場合又は道路の起点若しくは終点が公道に接続し、かつ、当該道路の一端が公共施設に通じている場合は、この限りでない。

(3) 袋路状の道路である場合において、道路の幅員が4メートル以上6メートル未満であるときは、35メートルの区間ごと及び終端に自動車の転回広場が設けられていること。

(開発道路等)

第4条 第2条及び前条に定めるもので、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令に基づき築造された別表に定める道路は、市道として認定することができる。

(手続)

第5条 市道の認定又は変更を受けようとする者は、市道認定申請書(様式第1号)、道路敷地等寄附申出書(様式第2号)及び維持管理に関する誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基準

都市計画法第29条の規定による許可を受けた開発行為により設置された道路

(1) 第2条及び第3条に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 小城市開発行為に関する指導要綱(平成17年小城市告示第117号)に適合すること。

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により設置された道路

(1) 第2条及び第3条に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 土地区画整理事業又は土地改良事業施行者及び関係権利者の確約書を得ているものであること。

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく位置の指定を受けた道路

(1) 第2条及び第3条に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 特定行政庁との協議が整うものであること。

(令5告示26・一部改正)

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(令5告示26・一部改正)

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小城市市道認定基準要綱

平成18年2月1日 告示第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成18年2月1日 告示第5号
平成25年3月29日 告示第27号
令和5年3月1日 告示第26号