○小城市寄附採納道路等事務取扱要綱
平成18年2月1日
告示第6号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、小城市公有財産規則(平成17年小城市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、道路敷地の寄附申出に係る採納手続(以下「寄附採納」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 寄附採納を行うことができる道路は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 小城市市道認定基準要綱(平成18年小城市告示第5号)第4条の規定により、市道として認定することができる道路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に基づく道路
(3) 道路の両端又は一端が公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。以下同じ。)に接続し、かつ、一般交通の用に供されている有効幅員が4メートル以上の道路
(要件)
第3条 寄附採納を行うことができる道路は、前条に掲げる基準に適合しているほか、次に掲げるすべての要件を具備するものでなければならない。
(1) 道路敷地については、市に無償で寄附されるもので、所有権以外の一切の権利の設定がないこと。
(2) 道路敷地に不法占拠物件がないこと。
(3) 道路敷地をめぐって係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。
(4) 道路は、全面舗装を完了していること。
(5) 路面の強度は、採納後少なくとも5年間補修を要しないものであること。
(6) 道路の維持管理等については、利用者(開発業者を含む)又は行政区で行うことを誓約すること。
(令元告示44・一部改正)
(寄附採納の申出)
第4条 道路を市に寄附しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 規則第10条第1項に規定する寄附申込書
(2) 登記承諾書
(3) 位置図
(4) 実測平面図
(5) 地籍図
(6) 丈量図(縮尺500分の1)
(7) 登記事項証明書
(8) 印鑑証明書
(9) 関係権利者同意書(様式第1号)
(10) 現況写真
(11) 維持管理に関する誓約書(様式第2号)
(寄附の受納)
第5条 寄附採納については、規則第10条第2項の規定により、市長の承認を受け採納し、寄附受納書により、当該寄附申出者に通知するものとする。
(所有権の移転登記等)
第6条 寄附採納の道路敷地に係る分筆登記は、所有者が行うものとし、所有権の移転登記は、市が行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示44・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第87号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月7日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月26日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令元告示44・全改)