○都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年6月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、数年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)内に存する建築物の所有者をいう。

(受益者の負担金)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、次に定めるところによる。

(1) 1受益者当たり18万円とする。

(2) 同一受益者が複数の土地に建築物を所有する場合は、それぞれ18万円とする。

(3) 同一敷地内に複数の建築物の所有者が存する場合で、かつ、その所有者が同一世帯の場合は、1世帯当たり18万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、賦課対象区域を定めたときは、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により負担金を賦課するものとする。

2 市長は、負担金を賦課しようとするときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、4年に分割し、3期に分けて徴収するものとする。ただし、受益者が当該納期に残納期の負担金を併せて納付(以下「一括納付」という。)する場合は、この限りでない。

4 当該事業に係る負担金徴収を開始した日以降に新たに受益者となった者の負担金は、既に納付期日が過ぎている分については一括して納付するものとし、残額については分割納付とする。

5 供用開始日以降に新たに受益者申告書を提出する者に係る負担金は、一括納付とする。

(一括納付報奨金)

第6条 市長は、受益者が前条第3項ただし書の規定により負担金を一括して納付したときは、到来した納期の後の納期に係る負担金に相当する額に納期前に納付した納期数に応じて規則で定める率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、未納に係る負担金がある受益者若しくは第8条の適用を受ける受益者又は国若しくは地方公共団体については交付しない。

2 受益者が納期以外の日において前項の一括納付をしたときは、当該納期の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 市長は、都市計画法第75条第3項の規定による督促をした場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額は、その督促した額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

3 前2項に定めるもののほか、負担金に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(滞納処分)

第11条 市長は、負担金の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。

(過誤納金に係る取扱い)

第12条 市長は、負担金並びに第10条の督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金を未納金に充当することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小城町下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年小城町条例第1号)

(2) 牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年牛津町条例第21号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の小城町下水道事業受益者負担に関する条例又は牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下これらを「廃止前の条例」という。)の規定により額の決定を受けた負担金については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成18年6月30日 条例第32号

(平成25年6月30日施行)