○小城市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例
平成18年6月30日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する小城市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、数年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)内に存する建築物の所有者をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 1受益者当たり18万円とする。
(2) 同一受益者が複数の土地に建築物を所有する場合は、それぞれ18万円とする。
(3) 同一敷地内に複数の建築物の所有者が存する場合で、かつ、その所有者が同一世帯の場合には、1世帯当たり18万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、賦課対象区域を定めたときは、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 市長は、賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により分担金を賦課するものとする。
2 市長は、分担金を賦課しようとするときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、4年に分割し、3期に分けて徴収するものとする。ただし、受益者が当該納期に残納期の分担金を併せて納付(以下「一括納付」という。)する場合は、この限りでない。
4 当該事業に係る分担金徴収を開始した日以降に新たに受益者となった者の分担金は、既に納付期日が過ぎている分については一括して納付するものとし、残額については分割納付とする。
5 供用開始日以降に新たに受益者申告書を提出する者に係る分担金は、一括納付とする。
(一括納付報奨金)
第6条 市長は、受益者が前条第3項のただし書の規定により分担金を一括して納付したときは、到来した納期の後の納期に係る分担金に相当する額に納期前に納付した納期数に応じて規則で定める率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、未納に係る分担金がある受益者又は国若しくは地方公共団体については交付しない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(分担金の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している建築物に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる建築物に係る受益者
(督促手数料及び延滞金)
第10条 市長は、第5条第2項で通知する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
(滞納処分)
第11条 市長は、分担金の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。
(過誤納金に係る取扱い)
第12条 市長は、分担金並びに第10条の督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金(以下「未納金」という。)があるときは、過誤納金を未納金に充当することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。