○都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成18年6月30日
規則第27号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年小城市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の建築物について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。
(不申告又は不当申告の認定)
第3条 市長は、前条に規定する申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
3 条例第5条第3項ただし書の一括納付をする者は、下水道事業受益者負担金一括納付申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 一括納付は、前項に規定する申出後、次納期(次年度以降に係る納期を含む。)までにしなければならない。
(令2規則15・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第8条 市長は、負担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。この場合において、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(令2規則15・一部改正)
(負担金の減免取消し又は変更)
第10条 受益者は、前条第3項の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により負担金を徴収するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第11条 市長は、既に負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金を免れたとき。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第12条 市長は、条例第12条の規定により、過誤納金に係る徴収金を還付するとき、又は未納に係る徴収金に充当するときは、受益者に通知するものとする。
(納付管理人)
第14条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときその他市長が必要と認めるときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理するため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人設定申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合にも準用する。
(住所の変更)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小城町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小城町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成9年小城町規則第8号)
(2) 牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年牛津町規則第22号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の小城町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則又は牛津都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下これらを「廃止前の規則」という。)の規定により額の決定を受けた負担金は、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
納期 | 負担金 | 納期日 |
1期 | 15,000円 | 7月末日 |
2期 | 15,000円 | 11月末日 |
3期 | 15,000円 | 2月末日 |
別表第2(第6条関係)
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 | 報奨金の率(%) |
1 | 3.0 |
2 | 4.7 |
3 | 6.4 |
4 | 8.1 |
5 | 9.8 |
6 | 11.5 |
7 | 13.2 |
8 | 14.9 |
9 | 16.6 |
10 | 18.3 |
11 | 20.0 |
別表第3(第7条関係)
(令2規則15・追加)
負担金徴収猶予基準
徴収猶予理由 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
1 生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる場合 | 1年 更に申請により1年ごとに延長する。 | 全額 |
2 裁判中の係争地(受益者の決定又は判定の日まで) | 1年 判定確定まで申請により1年ごとに延長する。 | 全額 |
3 災害、盗難その他の事故 | 1年 更に申請により1年ごとに延長する。 | 全額 |
4 その他市長が必要と認める場合 | 必要な期間 | 市長が定める額 |
別表第4(第9条関係)
(令2規則15・旧別表第3繰下・一部改正)
負担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している建築物 |
|
(1) 学校、社会福祉施設、警察法務収容施設の建築物 | 75% |
(2) 一般庁舎の建築物 | 50% |
(3) 有料公務員宿舎の建築物 | 25% |
(4) 前3号に掲げるもののほか、公用財産の建築物 | 50% |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 | 25% |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者が所有している建築物(扶助期間中) | 100% |
4 消防団が所有する格納庫 | 100% |
5 区が所有する公民館、集会場の建築物 | 50% |
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が、その目的のために使用する建築物 | 50% |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 | 75% |
8 九州旅客鉄道株式会社の所有する建築物 | 25% |
9 公共下水道の事業費等を負担したもの | 負担した事業費等の範囲内に限る額 |
10 災害その他特別の実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物 | 状況に応じ市長が定める率 |
(令5規則32・全改)
様式第3号(第5条関係) 略
(令5規則32・一部改正)
(令2規則15・全改、令5規則32・一部改正)
(令2規則15・全改)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)
(令5規則32・一部改正)