○小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
平成19年3月30日
規則第6号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
小城市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則(平成17年小城市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(児童福祉法に関する事務の委任)
第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業に関する情報の収集及び提供並びに相談及び助言に関すること。
(2) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業の利用のあっせん又は調整及び子育て支援事業を行う者に対する利用の要請に関すること。
(3) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業に係る調整等の事務の委託に関すること。
(4) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業に係る調整等の事務を受託した者に対する監督上必要な命令に関すること。
(5) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業に係る調整等の事務を受託した者に対する報告の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。
(6) 子育て支援事業の放課後児童健全育成事業に関する事項の届出の受理に関すること。
(社会福祉法に関する事務の委任)
第3条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。)第30条第1項及び第56条第1項の規定による厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管に係る社会福祉法人の所管庁にかかる事務を教育委員会に委任する。
(児童手当法に関する事務の委任)
第4条 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)。
(1) 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この号において同じ。)の受給資格及び児童手当の額の認定をすること。
(2) 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、児童手当の額の改定を行うこと。
(3) 法第26条第3項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出及び法第26条第3項に規定する書類を受理すること。
(令4規則10・追加、令4規則21・一部改正)
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件30,000,000円未満の営繕工事に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する1件10,000,000円未満の支出に関すること。
(3) 小城市育英資金に関すること。
(4) 教育委員会が所管する施設に係る観覧料及び使用料の減額及び免除並びに還付に関すること。
(5) 小城市地域交流センター条例(平成23年小城市条例第22号)に規定する地域交流センターの運営に関すること。
(令4規則10・旧第4条繰下)
(令4規則10・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小城市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年小城市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第20号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第3号)
この規則は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第21号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。