○小城市学校給食審議会条例

平成19年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 小城市学校給食のあり方について審議するため、小城市学校給食審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食の運営及び給食費徴収方法等に関する事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校長及び教頭

(2) 幼稚園長

(3) 学校事務長

(4) 学校栄養職員

(5) 育友会及びPTAの役員

(6) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小城市学校給食審議会条例

平成19年10月1日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)