○小城市行政会議規程

平成22年2月1日

訓令第2号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

小城市庁議規程(平成19年小城市訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、本市における市政運営の方針、重要施策等について審議を行い、市長の意思決定を補佐するとともに、各部局相互の総合調整、情報の交換及び伝達を行い、並びに決定事項の意思疎通のための行政会議を設けることにより、市政の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「行政会議」とは、次に掲げる会議をいう。

(1) 経営会議

(2) 経営戦略会議

(3) 部長会議

(4) 主管課課長会議

(経営会議)

第3条 経営会議は、市長が主宰し、市長、副市長、教育長及び総務部長をもって組織する。

2 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係のある職員の出席を求めることができる。

第4条 経営会議の審議事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営及び組織運営の基本的方針に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市政の重要事項に関すること。

第5条 経営会議は、必要に応じ、市長が招集して開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(平31訓令4・一部改正)

第6条 経営会議の庶務は、総務部長が行う。

(経営戦略会議)

第7条 経営戦略会議は、市長が主宰し、市長、副市長、教育長、部長級の職員、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、総務部財政課長及び総務部企画政策課長をもって組織する。

2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を出席させることができる。

第8条 経営戦略会議は、第4条第1号の経営会議の基本方針等決定事項に基づき、次に掲げる事項の審議及び総合調整を行う。

(1) 総合計画、長期計画及び重要事業計画に関する事項

(2) 財政計画及び予算編成方針に関する事項

(3) 議会の議決に付すべき重要な事項

(4) 部局間で審議及び調整を必要とする重要な事項

(5) 部長会議から付託された事項

(6) 市民の危機管理に関する事項

(7) 市民に重大な影響を与えると思われる事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 経営戦略会議は、会議で審議した事項のうち特に市長が必要と認める事項について、経営会議に付議する。

3 経営戦略会議を組織する前条の者は、所管する重要施策等の実施の状況、進捗状況その他重要事項の報告を行う。

第9条 経営戦略会議は、必要に応じ、市長が招集して開催する。

第10条 経営戦略会議の庶務は、総務部企画政策課において行う。

(部長会議)

第11条 部長会議は、総務部長が主宰し、部長級の職員及び総務課長をもって組織する。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を出席させることができる。

第12条 部長会議は、経営戦略会議へ付議する事項を審議するとともに主管課課長会議から付託された事項について調整を行い、各部間の連絡調整及び意思の疎通を行う。

第13条 部長会議は、毎月開催する。ただし、総務部長が必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(平31訓令4・一部改正)

第14条 部長会議の庶務は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う。

(主管課課長会議)

第15条 主管課課長会議は、総務課長が主宰し、小城市行政組織規則(平成17年小城市規則第3号)第6条第1項に規定する主管課の長及び教育総務課長をもって組織する。

2 総務課長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員を出席させることができる。

第16条 主管課課長会議は、部長会議へ付議する事項を審議するとともに各課間の連絡調整、情報共有及び意思の疎通を行う。

第17条 主管課課長会議は、必要に応じ、総務課長が招集して開催する。

第18条 主管課課長会議の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年2月2日から施行する。

(小城市行政改革推進本部設置規程の一部改正)

2 小城市行政改革推進本部設置規程(平成17年小城市訓令第32号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小城市行政会議規程

平成22年2月1日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)