○小城市職員等公益通報者保護制度に関する要綱

平成22年8月10日

訓令第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等による知り得た市政運営上の違法な行為等の通報について必要な事項を定めることにより、市政における違法な事態の防止及び損失の抑制を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保し、透明で公正な市政運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項、第22条の2第1項及び第22条の4第1項並びに小城市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小城市条例第23号)附則第3条第1項、同条第2項、同条例附則第4条第1項及び同条第2項に定める職員をいう。

(2) 公益通報 公益を守るために職員等が行う知り得た市政運営上の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関する通報をいう。

(3) 通報者 職員等であって、公益通報を行う者をいう。

(令5訓令4・一部改正)

(公益通報相談員)

第3条 職員からの公益通報を受け付けるための職員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、第7条に規定する委員長が指名する者をもって充てる。

3 相談員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通報の手続)

第4条 職員等は、市の事務事業に関する事実であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるとき、又はそういう事実があると思慮する場合は、相談員に対し書面その他の方法により公益通報をすることができる。

(1) 法令(市の条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 市民の生命、健康又は財産を害し、若しくはこれらに重大な影響を与えるおそれがある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市に対する市民等の信頼を損なうおそれがある事実

2 通報者は、公益通報をするときは、原則として実名により行わなければならない。

(通報者の責務)

第5条 通報者は、前条第1項各号に規定する事実を証する資料に基づき、誠実に公益通報をするよう努めなければならない。

2 通報者は、ひぼう中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情によって公益通報をしてはならない。

3 通報者は、公益通報に係る調査に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第6条 相談員は、公益通報を受理したときは受理した旨を通報者に通知し、直ちに通報報告書(別記様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、公益通報の内容が違法又は不当なものでないと認めるときは、通報者に対しその理由を説明し、当該公益通報を受理しないことができる。

(調査委員会)

第7条 前条の公益通報を受け付けたときは、当該事案に関し、その内容を調査するため、小城市職員公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長を、副委員長には教育長を、委員には小城市部設置条例(平成17年小城市条例第5号)に規定する部の長をもって充てる。

4 委員長は、会務を処理し、その議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員会は委員長が招集する。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係課等の書類、帳簿を閲覧し、又は関係職員に説明又は資料の提出を求めることができる。

8 委員会は、調査が終了したときは、速やかに調査結果を取りまとめ、市長に報告しなければならない。

9 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調査後の措置)

第8条 市長は、調査の結果、第4条第1項各号に該当する事実等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要に応じて関係者の処分を行う。

2 市長は、調査結果が市長以外の市の機関に属するものであるときは、是正措置等を講じるよう当該所属の長に勧告するものとする。

3 前項により勧告を受けた該当所属の長は、必要な是正措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(是正措置等の通知)

第9条 市長は、調査の結果及び前条の是正措置等を講じた場合は、その内容を通報者に対し通知しなければならない。ただし、匿名による通報者及び特に報告を希望しない通報者に対しては、この限りではない。

(公益通報による被害者の救済)

第10条 市長は、公益通報に係る事実が第4条第1項各号に規定する事実に当たらないことが判明した場合は、その公益通報により名誉が侵害された職員等及び関係人に対し、名誉を回復するための適切な措置を講ずるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(通報者の保護)

第11条 通報者に係る情報は、厳格に保護し、本人の同意があるときを除いて一切公表しない。

2 公益通報処理に従事した者は、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第12条 通報者は、この訓令による正当な公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報者は、公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、市長に対しその旨の通報を行うことができる。

3 市長は、前項の通報を受けたときは、直ちに事実関係を調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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小城市職員等公益通報者保護制度に関する要綱

平成22年8月10日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)