○小城市牛津赤れんが館条例施行規則

平成23年3月24日

教育委員会規則第2号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市牛津赤れんが館条例(平成17年小城市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により赤れんが館を利用しようとする者は、牛津赤れんが館利用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、前項の規定を準用する。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 申請書の受付期間は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前から前日までとする。ただし、市外居住者からの申請については、利用日の2箇月前から前日までとする。

4 公的行事その他これに類する行事のための利用で教育委員会が必要と認めるものについては、6箇月前から提出することができる。

5 申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、日曜日、月曜日、土曜日、休日及び年末年始の休館日は除く。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは利用を許可し、牛津赤れんが館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める減免率とする。

(1) 市又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定による委員会及び委員が利用する場合 100分の100

(2) 市文化連盟が主催する行事に利用する場合 100分の100

(3) 市社会教育関係団体及び市文化連盟加入団体が主催する行事に利用する場合 100分の100以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第10条ただし書の規定による使用料の返還は、次に定めるところによる。

(1) 天災地変等、使用者の責めに帰し得ない理由により、利用できなかったとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 教育委員会がその都度定める割合

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な利用者としての自覚を持って利用しなければならない。

(1) 許可を受けた施設及び設備以外を利用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災の予防及び秩序維持に協力する。

(4) 許可なく寄付の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに整理整頓及び清掃し、原状に回復しなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員及び管理人の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに小城市牛津赤れんが館条例施行規則(平成22年小城市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3教委規則13・一部改正)

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小城市牛津赤れんが館条例施行規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号
令和3年12月23日 教育委員会規則第13号