○小城市地域交流センター条例施行規則

平成24年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市地域交流センター条例(平成23年小城市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 小城市地域交流センター(以下「交流センター」という。)に必要な職員を置く。

2 職員は、市長の命を受け、次に掲げる事務を掌握し、処理する。

(1) 交流センターの運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用時間及び休館日)

第3条 交流センターの利用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により交流センターの施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の3箇月前から前日までに交流センター利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めるときは、利用の日の前日までに交流センター利用(使用料減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する者は、次のとおりとする。

(1) 行事等を主催する市の行政機関

(2) 交流センターを利用する市の公共的団体等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその旨を記入し、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、交流センターを利用することができないとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、交流センター使用料還付請求書及び領収書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用者及び入場者の遵守事項)

第8条 交流センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設を利用し、又は備品等を利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これに類する営利行為又は金品の寄附等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、窓、柱等にはり紙、釘類を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙若しくは飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(5) 多目的ホールを利用する場合は、土足を禁止し、点検を受けること。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 許可を受けた場所以外の場所にみだりに出入りしないこと。

(8) 職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第9条 条例第11条に規定する届出は、交流センターの建物、附属設備及び器具類の損傷滅失届(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(令和4年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

利用時間

休館日

小城市芦刈地域交流センター

午前8時30分~午後10時

毎月第4月曜日

12月29日から翌年の1月3日までの日

画像画像

画像画像

画像

(令4規則2・一部改正)

画像

小城市地域交流センター条例施行規則

平成24年3月12日 規則第2号

(令和4年2月1日施行)