○小城市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市暴力団排除条例(平成24年小城市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(暴力団と密接な関係を有する者)

第3条 条例第2条第4号の市長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(2) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(5) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に暴力団員等又は前各号に掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(6) 暴力団員等がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

小城市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月21日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成24年3月21日 規則第5号