○小城市公の施設における暴力団排除に関する条例施行規則

平成24年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市公の施設における暴力団排除に関する条例(平成24年小城市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例及び小城市暴力団排除条例(平成24年小城市条例第8号)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個別条例 条例別表に掲げる施設の管理に関する事項を定めたそれぞれの条例をいう。

(2) 国等 国又は他の地方公共団体その他公共団体をいう。

(利用等の申請)

第3条 個別条例の規定により公の施設の利用等をしようとする者は、当該公の施設の利用等に当たり、個別条例に規定する利用申請書に次に掲げる書類を添えて施設管理者に提出するものとする。

(1) 誓約書(別記様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、公の施設の利用等の相手方が次に掲げるものである場合は、前項に掲げる書類の提出を省略することができる。

(1) 国等

(2) 市の行政機関

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

3 個別条例に基づき、規則等で誓約書を定めた場合は当該誓約書は、第1項第1号の誓約書とみなす。

(警察への照会)

第4条 市長及び小城市教育委員会は、個別条例の規定による公の施設の利用等が暴力団の利益となると疑わしい場合には、前条第1項第1号の誓約書に基づき、佐賀県警察本部へ照会することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に受理する個別条例に規定する公の施設の利用に係る申請から適用する。

(令和5年3月9日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則23・一部改正)

画像

小城市公の施設における暴力団排除に関する条例施行規則

平成24年3月21日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成24年3月21日 規則第6号
令和5年3月9日 規則第23号