○小城市公の施設における暴力団排除に関する条例

平成24年3月21日

条例第9号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、小城市暴力団排除条例(平成24年小城市条例第8号)第7条の規定に基づき、暴力団の利益とならないよう公の施設の利用等を制限することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 別表に掲げる施設等をいう。

(3) 利用等 別表に掲げる小城市駅前広場にあっては、小城市駅前広場条例(平成26年小城市条例第22号)第4条第1項に掲げる行為を、都市公園にあっては都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用並びに小城市都市公園条例(平成17年小城市条例第159号)第3条第1項に掲げる行為及び同条例別表第1に掲げる公園施設の利用を、陽だまりの丘公園にあっては陽だまりの丘公園条例(平成17年小城市条例第160号)第3条第1項に掲げる行為及び同条例第6条第1項の占用を、その他の公の施設については利用及び使用をいう。

(4) 施設管理者 公の施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定により利用等の許可を有する市長若しくは小城市教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)をいう。

(令2条例34・一部改正)

(利用等の制限)

第3条 施設管理者は、公の施設の利用等の許可の申請があった場合において、別に定めるものを除くほか、当該公の施設の利用等が暴力団の利益となると認めるときは、当該利用等の許可をしない。

2 施設管理者は、公の施設の利用等の許可をした場合において、当該許可に係る利用等が暴力団の利益となると認めたときは、当該許可を取り消し、又は利用等を制限し、若しくは停止させることができる。

3 前項に規定する措置により当該許可を受けた者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月28日から施行する。

(令和4年12月26日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例34・令4条例22・一部改正)

公の施設

1

小城市公民館条例(平成17年小城市条例第82号)に規定する公民館

2

小城市立歴史資料館条例(平成17年小城市条例第88号)に規定する歴史資料館の附帯施設

3

小城市体育館条例(平成17年小城市条例第91号)に規定する小城市体育館

4

小城市牛津武道館条例(平成17年小城市条例第92号)に規定する武道館

5

小城市運動公園条例(平成17年小城市条例第93号)別表第1に掲げる小城市運動公園の施設

6

小城市野外研修センター条例(平成17年小城市条例第94号)に規定する野外研修センター

7

小城市牛津赤れんが館条例(平成17年小城市条例第97号)に規定する小城市牛津赤れんが館

8

小城市牛津会館条例(平成17年小城市条例第99号)に規定する会館

9

小城市保健福祉センター条例(平成17年小城市条例第119号)に規定する保健福祉センター

10

小城市林業者集会施設条例(平成17年小城市条例第146号)に規定する小城市林業者集会施設

11

小城市観光施設条例(平成17年小城市条例第155号)に規定する小城市観光施設

12

小城市駅前広場条例(平成26年小城市条例第22号)に規定する小城市駅前広場

13

都市公園法第2条の2に基づき、市が設置する都市公園

14

陽だまりの丘公園条例に規定する陽だまりの丘公園

15

小城市小城文化センター条例(平成17年小城市条例第180号)に規定する小城市小城文化センター

16

小城市地域交流センター条例(平成23年小城市条例第22号)に規定する地域交流センター

17

小城市まちなか市民交流プラザ条例(平成27年小城市条例第15号)に規定する小城市まちなか市民交流プラザ

18

小城市健康スポーツセンター条例(令和4年小城市条例第13号)に規定する小城市健康スポーツセンター

19

小城市フットボールセンター条例(令和4年小城市条例第16号)に規定する小城市フットボールセンター

小城市公の施設における暴力団排除に関する条例

平成24年3月21日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成24年3月21日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第36号
平成26年12月19日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第15号
平成27年12月21日 条例第50号
令和2年12月23日 条例第34号
令和4年12月26日 条例第22号