○小城市フットボールセンター条例

令和4年9月22日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興に寄与するとともに、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、小城市フットボールセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市フットボールセンター

小城市牛津町勝1071番地1

(開場時間)

第3条 センターの開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(定休日)

第4条 センターの定休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は閉場することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業であるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項を守らないとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設又はその設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出をし、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) センターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(準用)

第17条 第5条第6条及び第7条の規定は、第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条、第16条関係)

使用区分

単位

金額(円)

人工芝グラウンド

1面

市内

1時間につき

2,000

市外

4,000

半面

市内

1,000

市外

2,000

照明設備

1面

3,000

半面

1,500

クラブハウス

1室(冷暖房設備含む)

300

全棟(冷暖房設備含む)

1,500

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。

3 利用時間の短縮による使用料は減額しない。

4 利用時間には、準備及び利用後の整理、原状回復等に要する時間を含むものとする。

小城市フットボールセンター条例

令和4年9月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)