○小城市まちなか市民交流プラザ条例

平成27年3月23日

条例第15号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中心市街地の活性化、生涯学習及び文化の振興並びにコミュニティ活動の推進を図り、活力あるまちづくりに資するため、小城市まちなか市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小城市まちなか市民交流プラザ

小城市小城町253番地21

(開館時間)

第3条 交流プラザの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 交流プラザの休館日は、12月30日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(事業)

第5条 交流プラザは、次に掲げる用途に供するものとする。

(1) 中心市街地の活性化に関すること。

(2) 観光の振興に関すること。

(3) 産業の振興に関すること。

(4) 市民活動やまちづくり活動等に関すること。

(5) 生涯学習及び文化活動に関すること。

(6) 市民の利便性の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(入館の制限)

第6条 市長は、交流プラザに入館し、又は入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 交流プラザの施設又は付属設備等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の許可)

第7条 交流プラザの施設のうち、別表第1から別表第5までに掲げる施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、交流プラザの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、許可利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくはその許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 職員の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の措置により許可利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(転貸等の禁止)

第9条 許可利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第10条 許可利用者は、別表第1から別表第5までに定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第13条 許可利用者が交流プラザを利用するに当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 許可利用者は、施設の利用を終了したときは、施設又は備品等を直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたときも、同様とする。

2 許可利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、許可利用者の負担とする。

(損害賠償)

第15条 交流プラザの入館者及び許可利用者が、その責めに帰すべき事由により、交流プラザの施設又は付属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失して市に損害を与えたときは、直ちに市長に届出をし、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(立入り)

第16条 交流プラザの管理の業務に従事する者は、管理運営のため許可利用者が利用する施設に立ち入ることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 交流プラザの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流プラザの利用許可に関すること。

(2) 交流プラザ及び付属設備等の維持管理に関する業務

(3) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(4) 交流プラザの利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、交流プラザの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第20条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に交流プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、許可利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1から別表第5までに定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(準用)

第21条 第6条第7条及、第8条及び10条第2項の規定は、第17条の規定により指定管理者に交流プラザの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行前においても行うことができる。

(小城市公の施設における暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 小城市公の施設における暴力団排除に関する条例(平成24年小城市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月19日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市まちなか市民交流プラザ条例別表第1から別表第5までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第10条、第20条関係)

(令元条例22・一部改正)

施設名

施設使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

多目的ホール1

1,120円

890円

多目的ホール2

2,230円

1,780円

控室1

150円

50円

控室2

110円

40円

控室3

100円

30円

控室4

100円

30円

控室5

140円

50円

会議室1

230円

80円

会議室2

230円

80円

会議室3

220円

80円

会議室4

220円

80円

会議室5

500円

170円

大会議室

740円

250円

研修室

690円

230円

クッキングスタジオ

510円

170円

音楽スタジオ

個人

500円

(冷暖房込み)

2名以上

800円

(冷暖房込み)

備考

1 許可利用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

2 物品販売を伴う場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

3 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

4 利用時間が1時間に満たないとき、又はこれに1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。

5 前各項の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第7条、第10条、第20条関係)

(令元条例22・一部改正)

共有スペースを占有する場合

使用料(1日当たり)

ギャラリー(天吊りパネル込み)

1800円

屋内及び屋外の共有部分(1平方メートル当たり)

100円

備考

1 許可利用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

2 物品販売を伴う場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

3 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

4 使用時間が1日に満たないとき、又はこれに1日に満たない端数があるときは、1日に切り上げる。

5 前各項の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第7条、第10条、第20条関係)

(令元条例22・一部改正)

名称

使用料(1年当たり)

団体専用ロッカー

1,400円

備考

1 利用期間が1年に満たない場合は月割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。なお、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

2 年額又は前項の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 ロッカーの利用は、開館時間内に限る。

別表第4(第7条、第10条、第20条関係)

(令元条例22・一部改正)

備品等

使用料

(1回当たり)

音響システム一式(大)

1,310円

音響システム一式(小)

700円

スクリーン(大)

500円

スクリーン(小)

230円

プロジェクタ(大)

1,000円

プロジェクタ(小)

360円

舞台照明

2,000円

ノートパソコン

300円

展示用パネル(1組)

170円

追加ステージ(1台)

420円

演台

200円

花台

130円

司会台

180円

ピアノ(グランドピアノ)(調律料別)

3,000円

備考

1 許可利用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

2 物品販売を伴う場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。

3 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

4 前3項の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 ステージは25台を標準設置とし、追加ステージ1台(最高19台)につき、使用料を徴収する。

6 ピアノの調律が必要な場合は、使用者が負担するものとする。

別表第5(第7条、第10条、第20条関係)

(令元条例22・一部改正)

名称

使用料(1月当たり)

貸店舗

178,500円

備考

1 利用期間が1月に満たない場合は日割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 許可利用者が使用した光熱水費その他必要な経費等については、実費相当額を別に徴収する。

小城市まちなか市民交流プラザ条例

平成27年3月23日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)