○小城市駅前広場条例

平成26年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 駅前における安全かつ円滑な交通確保を図るとともに、観光及び人的交流の拠点として、市民の利便性の向上及び都市機能の増進に資するため、小城市駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(令2条例34・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令2条例34・一部改正)

(駅前広場における禁止行為)

第3条 何人も、駅前広場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為

(2) 施設その他の工作物を汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれがある行為

(3) 火災又は危害発生のおそれがある行為

(4) 歩行者の妨害となる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の機能又は構造に支障を及ぼすおそれのある行為

2 市長は、前項に掲げる行為をしている者があるときは、駅前広場の利用を拒み、又は駅前広場からの退場を命ずることができる。

(令2条例34・一部改正)

(行為の制限)

第4条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業その他これに類する行為をすること。

(4) 展示会その他これに類する行為をするために駅前広場の一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、駅前広場の利用者に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、その許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に当たり、必要な条件を付すことができる。

(令2条例34・一部改正)

(有料施設)

第5条 駅前広場の有料施設は、駅前広場有料駐車場(以下「有料駐車場」という。)とする。

(令2条例34・一部改正)

(駐車することができる車両)

第6条 有料駐車場に駐車することができる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)とする。

(使用料)

第7条 有料駐車場の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(令2条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 市長は、既納の使用料は、有料駐車場の利用をする者(以下「利用者」という。)に還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(有料駐車場における利用の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 有料駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 有料駐車場の施設又は駐車中の自動車の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をするとき。

(3) 自動車に発火性若しくは引火性の物品又は有料駐車場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(有料駐車場における禁止行為)

第11条 有料駐車場に自動車を駐車する者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 有料駐車場の施設又は駐車中の自動車の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、有料駐車場の管理に支障が生じるおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する行為を行った利用者に対して、有料駐車場からの自動車の退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(休止)

第12条 市長は、有料駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、有料駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 駅前広場の施設等を損傷した者は、直ちに市長に報告の上、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令2条例34・一部改正)

(有料駐車場における損害等の免責)

第14条 有料駐車場内において損害が生じた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市は、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触又は盗難により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害

(指定管理者による管理)

第15条 有料駐車場の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駅前広場の管理運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(令2条例34・一部改正)

(利用料金)

第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、有料駐車場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(令2条例34・一部改正)

(準用)

第18条 第10条及び第11条の規定は、第15条の規定により指定管理者に有料駐車場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小城市公の施設における暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 小城市公の施設における暴力団排除に関する条例(平成24年小城市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小城市小城駅前広場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月28日から施行する。

(小城市産業展示館条例の廃止)

2 小城市産業展示館条例(平成17年小城市条例第154号)は、廃止する。

(小城市公の施設における暴力団排除に関する条例の一部改正)

3 小城市公の施設における暴力団排除に関する条例(平成24年小城市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(令2条例34・追加)

名称

位置

小城市小城駅前広場

小城市三日月町久米2076番地1

小城市牛津駅前広場

小城市牛津町柿樋瀬1114番地20

別表第2(第7条、第17条関係)

(令元条例23・全改、令2条例34・旧別表・一部改正)

利用時間

使用料

20分以内

無料

20分を超え24時間以内

277円

備考

1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 利用時間が24時間を超える場合は、24時間(24時間に満たない場合は、24時間とする。)ごとに前項の規定で算出された額を加算するものとする。

小城市駅前広場条例

平成26年12月19日 条例第22号

(令和2年12月28日施行)