○小城市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

条例第11号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、小城市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について調査審議する。

(令6条例5・追加)

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令6条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(令6条例5・旧第3条繰下)

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令6条例5・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令6条例5・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉部こども家庭課において処理する。

(令6条例5・旧第6条繰下、令7条例9・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令6条例5・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(小城市幼児教育審議会条例の廃止)

2 小城市幼児教育審議会条例(平成19年小城市条例第32号)は、廃止する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

小城市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)