○小城市市営浄化槽条例
平成25年7月1日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 設置申請等(第4条―第7条)
第3章 排水設備の設置等(第8条―第13条)
第4章 市営浄化槽の使用(第14条―第20条)
第5章 既存浄化槽の帰属(第21条)
第6章 雑則(第22条―第25条)
第7章 補則(第26条)
第8章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市営浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、もって市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。
(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 市営浄化槽 浄化槽本体でこの条例の規定により市が設置し、及び管理するものをいう。
(4) 排水設備 建築物からの汚水を市営浄化槽に流入させ、又は市営浄化槽で処理した汚水を放流するために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(排水管に固着する油脂遮断装置、洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。
(5) 使用者 排水設備により汚水を市営浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、浄化槽法において使用する用語の例による。
(市営浄化槽の設置等)
第3条 市は、建築物ごとに市営浄化槽を設置し、及び管理する。
2 市営浄化槽の設置の対象となる区域(以下「事業区域」という。)は、本市の区域から次に掲げる区域を除いた区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された小城都市計画下水道の計画区域
(2) 小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号)第4条の規定により公示された処理区域
(令5条例8・一部改正)
第2章 設置申請等
(設置の申請)
第4条 事業区域内の建築物の所有者(当該建築物を建築しようとし、又は建築している場合にあっては、建築主)若しくは居住者又は当該建築物の敷地について権原を有する者で市営浄化槽の設置を希望するものは、規則で定めるところにより、市長にその設置の申請をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市営浄化槽の設置に係る土地を市が無償で使用に供することについて、その所有者から承諾を得られない者は、申請することができない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して市営浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(市営浄化槽の変更)
第5条 市営浄化槽が設置された建築物の所有者若しくは居住者又は当該建築物の敷地について権原を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物の規模又は用途を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。
2 前項の場合において、既設の市営浄化槽の規模を超える市営浄化槽の設置を必要とするときは、規則で定めるところにより、市長にその設置の申請をすることができる。
(土地の無償使用)
第6条 市営浄化槽の設置に係る土地の使用者又は所有者は、当該設置に係る土地を無償で市の使用に供するものとする。
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第7条 市営浄化槽を設置する場合において、規則で定める標準的な工事以外の工事を必要とするときの当該工事に要する費用は、当該設置の申請をした者の負担とする。
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、市営浄化槽の機能を妨げ、又は市営浄化槽を損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則に定める基準により固着させること。
(2) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とすること。
(排水設備計画の確認)
第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(排水設備工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済票(新設の場合に限る。)及び検査済証を交付するものとする。
(排水設備工事の実施)
第12条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより、市長が指定した工事施行業者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。
(無届工事施行の場合の措置)
第13条 市長は、この章の規定に違反して排水設備の新設等(以下この条において「無届工事」という。)を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。
2 前項の規定により行う撤去又は改築に要する費用は、その者の負担とする。
3 市長は、無届工事を行ったことにより、市営浄化槽の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。
第4章 市営浄化槽の使用
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は、し尿を市営浄化槽に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者は、市営浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 市は、市営浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)又は佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定に基づいて徴収する水道料金の例により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に納入通知書又は口座振替の方法により徴収することができる。
3 使用料の納入期限は、規則で定める。
(令7条例12・一部改正)
(使用料の額の算定)
第17条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、小城市水道事業給水条例第18条第1項及び第27条又は佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例第27条及び第28条の規定により算定した水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、水量計測装置(以下「メーター」という。)により計量した水量とする。
(3) 前2号を併用して使用した場合は、その和を使用水量とする。
(4) 氷、生コンクリート等製造業及びその他の営業によって前3号の規定により算定された水量と、市営浄化槽に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。
3 月の途中において、使用者が市営浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本汚水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 前号以外のときは、1箇月分として算定した額とする。
(令2条例5・令5条例8・令7条例12・一部改正)
(水道水以外のメーターの設置)
第18条 水道水以外の水を使用する場合は、市が給水装置にメーターを設置するものとする。
2 使用者又は管理人は、メーターを善良な注意をもって管理しなければならない。
3 使用者又は管理人が前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの設置位置は、給水装置の所有者と協議し、これを定める。
(使用料の減免)
第19条 市長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令6条例12・一部改正)
(費用負担)
第20条 使用者は、市営浄化槽の使用、保守点検、清掃等に伴う電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
2 市長は、使用者が自己の都合により市営浄化槽の使用を廃止し、又は休止するときは、当該使用者に当該市営浄化槽の清掃に係る費用を負担させることができる。
第5章 既存浄化槽の帰属
第21条 事業区域内の建築物に設置されている浄化槽(浄化槽本体に限る。以下「既存浄化槽」という。)を所有する者で当該既存浄化槽を市に帰属させることを希望するものは、規則で定めるところにより、市長にその帰属の申請をすることができる。
3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る既存浄化槽について、市への帰属の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
4 前項の規定による決定を受けて市に帰属した既存浄化槽は、市営浄化槽とみなして、この条例の規定を適用する。
第6章 雑則
(市営浄化槽の移設等)
第22条 所有者等は、自己の都合により既設の市営浄化槽を移設し、又は撤去するときは、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者は、自己の負担により、当該市営浄化槽を移設し、又は撤去するものとする。
(資料の提出及び報告)
第23条 市長は、使用者又は所有者等に対し、使用料の算出、市営浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めるとともに、この条例の施行に必要な限度において、必要な事項の報告を求めることができる。
(土地への立入等)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市営浄化槽の設置、設置を行うために必要な調査、検査、維持管理、補修、又は排水設備の検査を行うため、市職員及び市長が指名した者を当該設置に係る建築物又はその敷地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により建築物又はその敷地に立ち入る者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(損害賠償)
第25条 市営浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
第7章 補則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
第27条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(3) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第14条の規定に違反してし尿を市営浄化槽に排除した使用者
(5) 第15条の規定による届出を怠った者
(6) 第23条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
第28条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
(小城市下水道事業推進委員会条例の一部改正)
2 小城市下水道事業推進委員会条例(平成17年小城市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中小城市市営浄化槽条例第3条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小城市下水道条例、小城市農業集落排水処理施設条例、小城市市営浄化槽条例並びに小城市小城町東新町住宅団地浄化施設条例の規定は、令和5年5月使用分として徴収する使用料から適用し、同年4月使用分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(令5条例8・一部改正)
使用料(1箇月につき) | ||
汚水量 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) |
7m3まで(基本汚水量) | 1,000円 | |
8m3~50m3まで | 180円 | |
51m3~100m3まで | 200円 | |
101m3以上 | 220円 | |
51人槽以上の使用料については、当該市営浄化槽の維持管理費を考慮して、市長が定める額 |