○小城市営環境整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年7月1日

規則第28号

(分担金の総額)

第2条 条例第2条の規定により賦課する分担金の総額は、別表左欄に掲げる種目の区分に応じ、その年度における当該事業の施行に要する費用の額に同表右欄に掲げる負担割合を乗じて得た額とする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定により賦課する分担金の額を決定し、又は変更したときは、分担金決定(変更)通知書(様式第1号)により当該事業により収益する者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第4条の規定により、分担金の徴収猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

負担割合

農道・集落道路

5%

農業・集落用用排水路

5%

基盤整備

5%

施設整備

20%

きょ排水整備

1m当たり150円

その他

市長が別に定める割合

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小城市営環境整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年7月1日 規則第28号

(平成25年7月1日施行)