○小城市水道事業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年7月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小城市水道事業職員の給与に関する規程(平成17年小城市企業管理規程第3号。以下「企業職員給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(小城市水道事業職員の給与に関する規程の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、企業職員給与規程第2条の管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の支給額(以下「支給額」という。)から、支給額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。