○小城市観光駐車場条例
平成26年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 市を訪れる観光客の利便を図り、もって観光の振興に寄与するため、小城市観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市清水観光駐車場 | 小城市小城町清水2275番地1 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)とする。
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、無料とする。
(利用の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当と認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(禁止行為)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標識及び区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の設備又は駐車中の自動車を汚損し、又はき損させること。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する行為を行った利用者に対して、駐車場から自動車の退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
3 前項の規定により生じた費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、前条第1項に規定する禁止行為により生じた損害については、その賠償の責めを負わなければならない。
2 利用者は、駐車場において第三者に損害を及ぼした場合は、その賠償の責めを負わなければならない。
3 市は、駐車場における人身事故、盗難、汚損、き損、天災、地変その他の市の責めに帰さない理由により生じた損害については、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第8条 駐車場の管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第9条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 駐車場の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。