○小城市市民活動センター条例

平成27年3月23日

条例第16号

(設置)

第1条 市民活動を支援するとともに市民協働の推進を図るための拠点施設として、市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小城市市民活動センター

位置 小城市小城町253番地21

(定義)

第3条 この条例において、「市民活動」とは、地域における公益的活動及びボランティア活動その他特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する活動をいう。

(1) 専ら営利を目的とするものでないこと。

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするものでないこと。

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条の公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他の政治活動を行う団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(5) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害し、他人の生命若しくは財産を脅かし、又は他の活動を干渉するものでないこと。

(事業)

第4条 センターは、次の事業を行う。

(1) 市民活動を行う者の相互交流及び市民活動に関する学習の機会を提供すること。

(2) 市民活動に関する情報を収集し、及び提供すること。

(3) 市民活動に関する相談を行うこと。

(4) 市民活動に係る人材の育成を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関すること。

(利用の許可)

第5条 センターのレターケース又はロッカーを利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 市長は、市民活動を行う団体に限り、センターのレターケース又はロッカーの利用を許可するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可を取消し、又はその利用を停止し、若しくはその許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。

2 前項の規定による措置により、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 市長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(使用料の不還付)

第8条 市長は、既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの利用を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの利用に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に前納で利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(準用)

第14条 第5条第6条及び第10条の規定は、第11条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月1日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条、第13条関係)

(令元条例20・全改)

使用区分

単位

使用料(1年当たり)

市民活動団体専用ロッカー

1個

1,400円

備考

1 利用期間が1年に満たない場合は月割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。なお、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

2 年額又は前項の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

小城市市民活動センター条例

平成27年3月23日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)