○小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月23日

規則第4号

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により賦課する分担金の額を決定し、又は変更したときは、その額を漁港漁場整備事業分担金決定(変更)通知書(様式第1号)によりその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(分担金の徴収延期及び減免)

第3条 条例第4条の規定により、分担金の徴収の延期又は減額若しくは免除を受けようとする者は、漁港漁場整備事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に漁港漁場整備事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月23日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成27年3月23日 規則第4号