○小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則
平成27年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例施行規則
平成27年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市漁港漁場整備事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月23日 規則第4号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成27年3月23日 | 規則第4号 |