○小城市市民活動センター条例施行規則

平成27年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市市民活動センター条例(平成27年小城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 小城市市民活動センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターのレターケース又はロッカーの利用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市民活動センターレターケース・ロッカー利用(変更・取消し)許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の1月前の日から受け付ける。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、利用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、利用を許可し、市民活動センターレターケース・ロッカー利用(変更・取消し)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可の順位は、申請の順序とする。ただし、複数の申請者から同時に申請が行われたときは、市長は、協議又は抽選により申請者の順位を決定するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第6条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとする場合は、あらかじめ利用許可申請書に利用許可書を添えて市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(利用期間の制限等)

第7条 次の各号に掲げるセンターの施設を連続して同一のものが利用する場合の利用期間は、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) レターケース 1年間

(2) ロッカー 1年間

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 条例第6条第1項第3号の規定により、市長がセンターの管理運営上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額

(3) 許可を受けた事項の変更が許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき 市長が認める額

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとするものは、市民活動センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、職員が行うセンターの管理運営上必要な指示に従わなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 センターの施設、設備その他器具等を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、直ちにその理由を付して市民活動センター損傷(滅失)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第11条 第4条から第6条まで及び第9条の規定は、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、第4条から第6条までの規定中「市長」とあり、第9条中「職員」とあり、並びに様式第1号及び様式第2号中「小城市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月6日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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小城市市民活動センター条例施行規則

平成27年3月23日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)