○小城市市民活動センター条例施行規則
平成27年3月23日
規則第5号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市市民活動センター条例(平成27年小城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 小城市市民活動センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、次に掲げる日にあっては、午前10時から午後5時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(令7規則1・全改)
2 前項の申請は、利用しようとする日の1月前の日から受け付ける。
(利用許可書の交付)
第5条 市長は、利用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、利用を許可し、市民活動センターレターケース・ロッカー利用(変更・取消し)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可の順位は、申請の順序とする。ただし、複数の申請者から同時に申請が行われたときは、市長は、協議又は抽選により申請者の順位を決定するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第6条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとする場合は、あらかじめ利用許可申請書に利用許可書を添えて市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) レターケース 1年間
(2) ロッカー 1年間
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 条例第6条第1項第3号の規定により、市長がセンターの管理運営上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額
(3) 許可を受けた事項の変更が許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき 市長が認める額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、職員が行うセンターの管理運営上必要な指示に従わなければならない。
(損傷等の届出)
第10条 センターの施設、設備その他器具等を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、直ちにその理由を付して市民活動センター損傷(滅失)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令7規則1・一部改正)