○小城市児童センター条例施行規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市児童センター条例(平成17年小城市条例第111号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 小城市児童センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日法による祝日」という。)に当たる場合は、その翌日)

(2) 毎月第2木曜日(その日が祝日法による祝日に当たる場合は、その翌日)

(3) 祝日法による祝日のうち勤労感謝の日

(4) 前号の日以外の祝日法による祝日の翌日(その日が土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。)

(5) 8月13日から同月15日までの日

(6) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、次の各号のいずれかの場合における利用にあっては当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学生以下の児童の利用 午前10時から午後5時又は午後6時まで

(2) 日曜日 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用の届出)

第4条 センターを利用しようとするものは、必要事項を記載した利用申込書を提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 就学前児童が利用する場合は、保護者の同伴を原則とする。

(2) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為又は募金等の行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(6) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 建物、施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに職員に報告すること。

(8) 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。

(9) 施設、設備、備品等の利用を終了したときは、これを元の状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小城市児童センター条例施行規則

平成27年3月31日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号