○小城市まちなか市民交流プラザ条例施行規則
平成27年5月7日
規則第22号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市まちなか市民交流プラザ条例(平成27年小城市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日の3月前の日が属する月の初日から受け付ける。ただし、公的行事その他これに類する行事及び広く周知する催事等のための利用で市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 申請者の順位は、申請の順序とする。ただし、複数の申請者から同時に申請が行われたときは、市長は、協議又は抽選により申請者の順位を決定するものとする。
4 条例別表第3の利用許可の期間は、利用の開始の日から当該年度の3月31日までとする。
5 貸店舗の利用の許可の申請をするものの第1項の利用許可(変更)申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 経営計画書
(2) 貸店舗を改装する場合は、その内容の分かる書類等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次のとおりとする。
(1) 行事等を主催する市の行政機関が利用する場合
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書に規定する特別な理由による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるとおりとする。ただし、多目的ホール1及び多目的ホール2については、別に定める。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額
(2) 市長が利用許可を取り消したとき 全額
(3) 条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更が許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき 市長が認める割合
(利用後の点検)
第6条 施設、付属設備等の利用者は、当該利用を終えたときは、交流プラザの管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、交流プラザの利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 施設設備を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 許可なく交流プラザの施設内において広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 交流プラザの施設内に動物(盲導犬その他市長が別に認めるものを除く。)又は危険な物品を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された申請書は、なお従前の例による。
(令5規則24・全改)
(令5規則24・全改)
(令5規則24・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)
(令3規則10・全改)